農地を転用するには

   

 

 

農地転用


 

 

 
1 農地転用とは
  
 人為的に農地(採草放牧地)を農地(採草放牧地)以外のものにすることを農地転用といいます。
 農地を宅地、工場用地、植林などに転用したり、転用することを目的として農地を売買などする場合には、事前に知事の許可が必要です。
 なお、砂利採取やイベント会場などで農地を一時的に使用する場合にも、許可が必要となります。
 (農地の区画や形質を変更することなく、1~2日間程度のごく短期間のみの利用で、利用が終了後直ちに耕作可能な状態になることが明白な場合は農地転用に該当しないと取り扱うことがあります。あらかじめ、農地が所在する農業委員会に相談してください。)
 
 また、平成28年4月から農地転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たした大臣の指定する市町村(指定市町村)には知事と同等の権限が移譲されているほか、4ha以下の知事の許可権限は平成17年4月から希望する市町村に道条例により権限移譲されております(権限移譲市町村一覧→詳しくはこちら)。これらの場合は、指定市町村では市町村の長(又は農業委員会)、道条例による権限移譲では市町村(又は農業委員会)の許可が必要です。
 ただし、市街化区域内の農地を転用する場合は、事前に農業委員会へ届出をすることで、許可は必要ありません。
 許可を受けなかったり、届出せずに農地を転用すると、売買などの法律行為が無効になり、所有権移転の登記もできません。また、罰せられることがありますので注意してください。
 
 
 
2 制度の内容
 

農地法

許可が必要な場合

許可申請者

許可権者

第4条
 

自分の農地を転用する場合
 

転用を行う者
(農地所有者)


・北海道知事

・農林水産大臣が指定する市町村の区域内にあっては、指定市町村の長(又は農業委員会)

・4ha以下の農地で道条例により権限移譲されている場合は市町村(又は農業委員会)


 


第5条




 

転用事業者等が農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合


 

売(貸)人
(農地所有者)
   と
買(借)人
(転用事業者)
 
(注)4haを超える農地は、農林水産大臣との協議が必要です。


 
3 許可の手続き

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※ 農地法第4条・第5条許可申請書は北海道電子自治体共同システムからダウンロードできます。 こちら
   「申請先の選択」から「北海道」を選んでクリックした後、「キーワードで絞り込む」で「農地転用」と入力し、検索をクリックしてください。
 
 
(注)上記システムの申請書のあて先は「北海道知事」ですが、転用面積が4ha以下で道条例により市町村に権限が移譲されている場合は、市町村長又は農業委員会会長あてになります。
 (権限移譲市町村は こちら
 なお、七飯町は農地法の指定を受けていますので、面積にかかわらず、七飯町農業委員会会長あてになります。
 
 
 
 
 

 

 

 

 

○公共転用

 

 

 

 平成21年の農地制度の改正により、これまで許可不要であった国や都道府県の公共施設(学校・社会福祉施設・病院等・庁舎・宿舎に限る)の農地転用については、許可の対象となり、法定協議制が同年12月から導入されています。


 
4 許可の方針 
 
 農地を営農条件及び市街地化の状況からみて5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導することとしています。
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(注)面積(10ha)については、平成21年の農地制度改正により引き下げられたものです。
 
 
5 審査事項


 (1) 転用予定地が上記農地区分のいずれかにあてはまるか審査します。
 (2) 農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められるかどうか(他の法令の許認
   可等の見込み、資金計画の妥当性等)審査します。
 (3) 周辺農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがあると認められるかどうか(土砂の流出等
   の災害発生のおそれ、農業用用排水の機能障害等)を審査します。
 (4) 仮設工作物の設置その他の一時的な利用については、その利用後に農地として利用できる
   状態に回復されるかどうか等を審査します。
 (5) 農地を転用する場合、農地法以外にも農業振興地域の整備に関する法律や都市計画法等
   の他法令によって建設等が制限される場合があります。この場合には、他法令による許認可
   等が得られる見通しがない限り農地転用許可は行われません。

 ※ 主な審査基準を掲載していますので、詳細については、最寄りの農業委員会及び各総合振興局・振
  興局農務課まで、お問い合わせ願います。
 
  なお、知事許可の場合、申請してから許可を受けるまでの標準的な期間は70日(そのうち受付窓口の農業委員会の経由期間は60日)となっています。
     詳しくはこちらをを参照してください。
審査基準・標準処理期間(農地法第5条) (PDF 181KB)
                         審査基準・標準処理期間(農地法第4条) (PDF 212KB)
  権限移譲により農業委員会が許可する場合については、それぞれの農業委員会にお尋ねください。
 
 
 
6 お問い合わせ先

 転用予定地の農地区分により許可の適否の判断がなされるため、農地区分の判断について
は、転用予定地の農業委員会及び各総合振興局・振興局農務課にお問い合わせ願います。
 
 
 

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