地震や台風などの災害により、甚大な被害が広範囲で生じることがあります。
このような非常災害においては、応急仮設住宅の建設、電気やガス供給等の公益的事業に係る施設等の復旧等をすみやかに実施する必要があることから、農業振興地域制度及び農地転用許可制度では、次のとおり、一定の場合に許可を要しないこととするなど、特例的な取扱いが設けられています。
農業振興地域制度の取扱い
農用地区域内の土地における災害の応急措置または復旧に係る以下の開発行為については、農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」といいます。)の規定に基づく知事等の許可を要しないこととされています。
- 国または地方公共団体が行う道路、農業用用排水施設その他の地域振興上または農業振興上の必要性が高いと認められる施設に係る開発行為
- 非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
- 電気、ガス、水道、道路等の復旧のために行う開発行為
(参考:農振法第15条の2第1項第1号及び同第10号、農振法施行規則第37条各号)
農地転用許可制度
- 農地法の規定により、国または都道府県等が行う非常災害の応急対策または復旧のための転用等については、知事等の許可を要しないこととされています。
- 地方公共団体(都道府県を除く。以下同じ。)または災害対策基本法により内閣総理大臣が指定する指定公共機関もしくは知事が指定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策または復旧のための転用等については、知事等の許可を要しないこととされています。
(参考:農地法第4条第1項第2号及び第5条第1項第1号、農地法施行規則第29条第17号及び第53条第15号)
留意事項
留意事項については、災害の都度発出される農林水産省の通知も参照してください。
大規模な災害などでは、上記のほか、特別な取扱いなどが示される場合もあり得ますので、災害時には下記のホームページをご覧ください。