市民農園を利用したい方へ

 


 

 

市民農園の利用について


市民農園を利用したい方へ
 
1 利用手続きの流れ
  市民農園の利用者の募集は一般的に次のような手順で行われます。
  (1)  開設者がチラシ、インターネットのホームページ等様々な媒体を使って
     利用条件を示した上で、利用者を募ります。
 
 
  (2)  利用を希望する人が開設者に利用の申し込みをします。
 
  (3) 希望者が多い場合は、抽選等により利用者及び利用する区画等が決まります。
 
  
     (4) 開設者と利用者の間で、利用契約又は特定農地貸付契約を結びます。
 
 
   2 利用条件の例
 
  ・ 利用できる期間
  ・ 利用できる位置(区画・面積)
  ・ 利用料とその支払い時期
 
 
  このほか、次のような利用条件が付されることがあります。
  ・ 農作業の実施について開設者の指示に従うこと
  ・ 雑草を繁茂させないなど適切に管理すること
  
    なお、市民農園を営利目的で利用することは、法律上認められていません。
  
 
   3 北海道の市民農園
 
  北海道内で開設されている市民農園のうち「市民農園整備促進法」または「特定農地貸付け
 に関する農地法の特例に関する法律」に基づいて開設された農園の所在・開設者・利用料など
 に関する情報については、市民農園リストをご覧ください。
 
 
 
 
  
   4 市民農園の開設に関するお問い合わせ
  詳しくは、下記あてお問い合わせください。
  ・市町村又は各総合振興局・振興局産業振興部農務課
  ・農地調整課調整係
   連絡先:011-204-5393
   
 

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