建築物環境配慮計画書・工事完了届出書
北海道地球温暖化防止対策条例(通称:ゼロカーボン北海道推進条例)第25条、第26条に基づき、一定規模以上の建築物の新築・改築・増築を行おうとする方(特定建築主)を対象に、当該建築物における省エネ対策等について計画的に取組を実施していただくため、環境配慮計画書や工事完了届出書を作成し、提出していただくことが義務づけられています。
制度に関するリーフレットはこちらをご覧ください。
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下記に該当する場合は、計画書等の提出が義務づけられています
◆床面積の合計が2,000㎡以上の建築物を新築する場合
◆改築に係る部分の床面積の合計が2,000㎡以上 又は 床面積の合計が2,000㎡以上の建築物で改築に
係る床面積の合計が1/2以上の場合
◆増築に係る部分の床面積の合計が2,000㎡以上の場合
※上記条件に該当しない建築物の新築・改築・増築の場合においても、環境配慮計画書を提出する
ことができます。
※令和5年度の条例改正により、修繕・模様替え、建築設備の設置・改修を対象行為から除外して
います。
作成要領・提出方法・提出期限
作成要領
建築物環境配慮計画書・建築物工事完了届出書 作成要領 (PDF 637KB)
※計画書の作成にあたっては、北海道地球温暖化対策指針もご参照ください。
提出方法
北海道電子申請サービス
報告する種類の下記リンクにアクセスし、設問に回答することで提出できます。
※初めて北海道電子申請サービスを利用する方は、こちらから利用者登録を行ってから下記リンク
へアクセスしご提出ください。
電子メール
下記の提出様式(Excel)をダウンロードいただき必要事項をご入力のうえ、下記メールアドレスあてExcelのままご提出ください。
【提出様式】
建築物環境配慮計画書・工事完了届出書 (XLSX 53.9KB)
※担当者報告書も必ずご入力ください。
※行の追加やシート削除など、様式の改変は行わず、必要なシートのみご入力ください。
【提出先】
kikou.kikaku#pref.hokkaido.lg.jp(#を@に書き換えてください。)
提出期限
◆建築物環境配慮計画書
工事着手予定日から起算して21日前までに提出してください。
◆建築物工事完了届出書
工事完了後、15日以内に提出してください。
制度に関するご相談
道では、排出量の算定方法や建築物環境配慮計画書等の報告事項など、制度に関するご相談に対応する「温室効果ガス排出量報告サポートデスク」を設置しました。
温室効果ガス排出量報告サポートデスクへのご相談については、こちらをご確認ください。
報告の公表
北海道地球温暖化防止対策条例(通称:ゼロカーボン北海道推進条例)第27条に基づき、提出された建築物環境配慮計画書等を公表します。
