フロン排出抑制法のページ(フロン類の適正管理の推進)

フロン排出抑制法のページ

フロン類の適正管理の推進について

【NEW( 2023.3.9 更新 )】  充填量及び回収量等の報告様式を更新しました。

 

 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が改正され、令和2年(2020年)4月1日から施行されました。改正の概要についてはこちらをご覧ください。

※以下のページ内容は、法改正を反映した内容となっています。

業務用の冷凍冷蔵機器やエアコンは、「 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」(環境省のサイトにつながります。) により、フロン類の管理が義務づけられています。

  目   次

フロン類とは?
フロン排出抑制法の概要
第一種特定製品(業務用の冷凍冷蔵機器・エアコン)の管理者の責務   .
フロン類算定漏えい量報告・公表制度による集計結果
建築解体工事における第一種特定製品の有無の事前確認
★ 第一種フロン類充塡回収業者の登録簿
★ 第一種フロン類充塡回収業者の登録等の手続き
        1    新規登録 ・ 登録の更新
        2-1 変更の届出
        2-2 廃業等の届出
        3    充塡量及び回収量等の報告について
        4    第一種フロン類充塡回収業登録等に係る窓口
関連サイトへのリンク


.

 

フロン類とは?

  フロン類とは、フルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称であり、 クロロフルオロカーボン(CFC) ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC) 及び ハイドロフルオロカーボン(HFC) をフロン排出抑制法ではフロン類と呼んでいます。
 フロン類は、化学的にきわめて安定した性質で扱いやすく、人体への毒性が小さいことから、エアコンや冷蔵庫などの冷媒用途をはじめ、断熱材等の発泡用途、半導体や精密機器の洗浄剤、エアゾールなど様々な用途に活用されてきましたが、 オゾン層破壊 や、 地球温暖化 といった地球環境への影響が明らかにされ、 より影響の少ないフロン類や他の物質への代替が進められています。

 ◎ フロン類の例

rei.png

      ※塩素(Cl)を含むフロン類であるCFC及びHCFCはオゾン層を破壊します。
 

 ◎フロン類代替の流れ

daitai.png

  HFC(代替フロン)は、オゾン層を破壊しないものの、二酸化炭素の100倍から10,000倍
以上の大きな温室効果があります(CFCやHCFCも同様、二酸化炭素より大きな温室効果を
有します。)。

◎ フロン類が有する温室効果

フロン類の
種類
冷媒番号

地球温暖化係数

CFC R11 4,750
R12 10,900
R13 14,400
 HCFC R22  1,810
 R123 77
HFC R245fa  1,030
 R404A  3,920
 R407C 1,770
R410A 2,090

※「地球温暖化係数」とは、二酸化炭素の温室効果を" 1"
としたときの各物質の温室効果を相対的に示す指標です。

※フロン類に該当する冷媒は上記のほかにも多数あります。

.

 

ddog.png

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フロン排出抑制法の概要


  業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているフロン類の回収・破壊に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が取られるよう、平成27年4月1日に 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が施行されました。
  旧法「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」からの大きな変更点として、この法律(フロン排出抑制法)の制定により、業務用冷凍空調機器の管理者(所有者等)における機器の適正管理が義務化されました。
 さらに、令和元年6月に行われた改正(令和2年4月1日施行)により、廃棄物・リサイクル業者へのフロン回収済み証明の交付を義務づけるなど、機器廃棄時のフロン類の回収が確実に行われる仕組みとなりました。

.

 

◆ フロン排出抑制法の規制対象となる機器
  
 第一種特定製品;冷媒としてフロン類が充塡されている業務用の機器*であって、次のいずれかに該当する機器を指し、フロン排出抑制法の対象となっています。

  1)エアコンディショナー

  2)冷蔵機器及び冷凍機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機を含む)


               * 家庭用として製造・販売された製品は第一種特定製品に該当しません。
                    平成14年度以降に販売された第一種特定製品には、銘板・シールに
                   第一種特定製品であることの表示がされていますので、業務用か家庭用
                   か分からない場合には、銘板・シールを確認ください。
                   銘板・シールで判断が付かない場合は、機器のメーカーにお問い合わせ
                   ください。

                    なお、第一種特定製品を業務で使用せず、家庭で使用した場合も
                   第一種特定製品として、法の規制を受けます。

 

※  「使用済み自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)」第2条第8項
   に規定される特定エアコンディショナー(いわゆるカーエアコン)は、上記第一種
   特定製品に該当せず、自動車リサイクル法の扱いとなります。

 →自動車リサイクル法についてはこちら(道_循環型社会推進課のページ)


 

◆第一種特定製品の関係者(法令上の定義)

第一種特定製品の管理者      原則として、当該製品の所有権を有する法人、個人事業主が該当します。ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うとされている場合は、その法人等が管理者となります。

 当該製品を”廃棄すること” 又は”フロン類使用製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡すること”(「廃棄等」といいます。)を行おうとする場合、その管理者を 「第一種特定製品廃棄等実施者」 といいます。

第一種フロン類充塡回収業者 

 第一種特定製品の整備又は廃棄等が行われる場合において、当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充塡・回収することを業として行う者のことをいいます。
 当該充塡回収業者は、その業務を行おうとする都道府県知事の登録を受けている必要があります。

(登録の手続きについては下記参照)

第一種特定製品整備者       第一種特定製品の整備を行う者のことをいいます。
 なお、整備のみを行う場合は、第一種フロン類充塡回収業者の登録を受ける必要はありませんが、フロン類の充塡・回収を行う場合は、第一種フロン類充塡回収業者の登録を受ける必要があります。
第一種フロン類引渡受託者     第一種特定製品廃棄等実施者から第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しの委託を受けた者のことをいいます(当該委託に係るフロン類につき順次行われる第一種フロン類充塡回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含みます)。
特定解体工事元請業者        建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする第一種特定製品の管理者(「特定解体工事発注者」といいます。)から直接当該建設工事を請け負おうとする建設業者のことをいいます。

 特定解体工事元請業者は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、 省令で定められた事項を記載した書面を交付して説明する必要があります(下記参照)。

第一種特定製品引取等実施者 

 廃棄等された第一種特定製品の引き取り等を行おうとする者のことをいいます。
 なお、第一種特定製品について、商習慣上の下取りを行う場合も、第一種特定製品引取等実施者となります。
 また、「引き取り等」には、金属資源としての無償・有償での引き取りを含みますが、中古品としての引き取りは含みません。

第一種フロン類再生業者      第一種特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の再生を業として行う者のことをいい、当該業を行おうとする者は、国(環境大臣及び経済産業大臣)の許可を受ける必要があります (ただし、第一種フロン類充塡回収業者が、法令で定められる条件のもと再生業を行う場合は、許可が不要とされています。)。
フロン類破壊業者          特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の破壊を業として行うことをいい、当該業を行おうとする者は、国(環境大臣及び経済産業大臣)の許可を受ける必要があります。

 

  ◆ フロン類の充塡・回収等の流れ

 第一種特定製品の整備時又は廃棄時等におけるフロン類の充塡・回収は、第一種フロン類充塡回収業者に委託し、回収されたフロン類は、第一種フロン類充塡回収業者へ引き渡すことが必要です。

  ◎ 整備時及び廃棄時の流れ(PDF1,295KB) (環境省作成パンフレットより抜粋)


 

 ◆フロン排出抑制法に関する関係資料等(環境省のサイト)

 ● フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

 ● フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令

 ● フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則

 


 ● フロン排出抑制法Q&A (左記がつながらない場合は こちら からご参照ください。)

  ↑ 法令に定めのない運用上の詳細については、Q&Aで示されているものがあります。

 ● 環境省パンフレット「改正フロン排出抑制法」(PDF 18MB)

 ● 環境省リーフレット「機器管理者の皆様へ」(PDF 871KB)

 ● 環境省リーフレット「建設・解体業者の皆様へ」(PDF 825KB)

 ● 環境省リーフレット「廃棄物・リサイクル業者の皆様へ」(PDF 1,756KB) 

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第一種特定製品(業務用の冷凍冷蔵機器・エアコン)の管理者の責務

1 使用時における責務

 ● 第一種特定製品の管理者は、「管理者の判断基準」(フロン排出抑制法第16条に基づ
  く告示)に従い、第一種特定製品の管理をしなければなりません。

 ◆ 参考資料
  ・ 環境省リーフレット「機器管理者の皆様へ」(PDF 871KB)

    「管理者判断基準」 に規定される主な事項
 

(1)機器の設置及び使用する環境の維持保全

・機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。

 

(2)機器の点検

・全ての第一種特定製品を対象とした 簡易点検 の実施。 3ヶ月に1回以上

 ※簡易点検は、専門知識を有しない社員等でも実施できます。

→ 参考様式「簡易点検記録表」

(法令で点検記録に係る様式の定めはありません。)

・一定規模の第一種特定製品について、 専門知識を有する者による定期点検
 の実施。

< 法 令 上 必 要 な 定 期 点 検 の 頻 度 >
製品区分

圧縮機に用いられる原動機の定格出力
又は圧縮機を駆動するエンジンの出力の区分

点検の頻度
冷蔵機器及び
冷凍機器

 7.5kW以上の機器
※主な対象機器:別置型ショーケース、
        冷凍冷蔵ユニット、
        冷凍冷蔵用チリングユニット

 1年に1回以上
エアコンディショナー

 50kW以上の機器

 1年に1回以上

 7.5kW以上50kW未満の機器
※主な対象機器:大型店舗用エアコン、
        ビル用マルチエアコン、
        ガスヒートポンプエアコン

 3年に1回以上

 

..

(3)漏えい・故障等確認時の措置

・冷媒の漏えいが確認された場合の点検、漏えい箇所の特定・修理。

・漏えい・故障を確認した場合は、修理を行うまでは、原則、フロン類の充塡禁止。

.

(4)点検整備記録

・適切な機器管理を行うため、機器の点検・修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記
  録 ・保存。

・機器整備の際に、整備業者等の求めに応じて当該記録を開示すること。

.

 ※詳細は「管理者判断基準(PDF 33KB)」をご参照ください。

 

 

.

2 整備時における責務   【 整備時及び廃棄時の流れ(PDF1,295KB)  】

 ● 第一種特定製品の整備を発注する際、フロン類の回収・再生・破壊等に必要な費用を負担
  しなければなりません。

 ● 「充塡証明書」・「回収証明書」に記載された充塡量・回収量等を記録・保存しなければ
  なりません
   (管理者判断基準第四-1-(7)(8))。

 ● 発注した整備が行われる際には、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充塡回収業者
  の求めに応じて、点検整備記録を開示しなければなりません(管理者判断基準第四-3)。 

.

3 廃棄時における責務   【 整備時及び廃棄時の流れ(PDF1,295KB)

 

 (1)フロン類の引渡しに関すること

 ● 第一種特定製品の廃棄等の際には、フロン類の回収、再生、破壊等に必要な費用を負担
  し、自ら又は他の者に委託して、第一種フロン類充塡回収業者にフロン類を引き渡す必要が
  あります。

 

 (2)行程管理制度に関すること

 ● 第一種特定製品の廃棄等の際に、

   1) 第一種フロン類充塡回収業者に直接フロン類を引き渡す場合は、「回収依頼書」を、

   2) フロン類充塡回収業者の登録を持たない設備業者、解体業者、
    販売業者等(第一種フロン類引渡受託者)に対して、
    第一種フロン類充塡回収業者へのフロン類の引渡しを委託する場合は、「委託確認書」
    を、それぞれ交付する必要があります。


 ● 第一種フロン類引渡受託者がフロン類の引渡しを他の者に再委託する場合には、
  第一種特定製品廃棄等実施者は「再委託承諾書」を受託者に交付することとなります。
   再委託承諾書を交付したときは、その写しを3年間保存する必要があります。

 ● フロン類の回収が終了すると、第一種フロン類充塡回収業者から 「引取証明書」 が交付
   されます。

 ● 当該製品を第一種特定製品廃棄等実施者に引き渡す際、、引取証明書等の写しを交付する
   ことが必要です。

 ● 当該製品の冷媒の引き渡しを完了した日から3年を経過するまで、点検・修理、冷媒の充
   填・回収等の記録を保存することが必要です。

 ● 「回収依頼書」又は「委託確認書の写し」 及び「引取証明書」を3年間保存する必要があ
   ります。
   (必要に応じて都道府県知事より提示を求められることがあります。
   これらの書類を保存していることがフロン類の回収をきちんと行った証拠になります。)

 ● 回収依頼書又は委託確認書を交付後30日以内(建物解体の場合は90日以内)に
  引取証明書が回収業者から交付されなかった場合等には、都道府県知事にその旨を
  報告する必要があります。

報告書の参考様式 .....

   報告の際は、回収依頼書又は委託確認書の写しを添付してください。

 

 ◆ 参考資料
  ・ 環境省リーフレット「廃棄物・リサイクル業者の皆様へ」(PDF 1,756KB)

4 漏えい量の報告

   1年度内に1,000t-CO2以上※のフロン類の漏えいが生じた場合は、算定漏えい
  量等を国に報告する義務があります。
   報告は、営んでいる事業を所管する大臣に対して行います【 翌年度の7月末日まで 】。

  ※ 基本的には法人単位での集計となりますが、第一種特定製品の使用等について約款に
    定めがあるフランチャイズチェーン場合は、チェーン全体で算定・報告することとなり
    ます。

詳細はこちらをご参照ください。(環境省のサイトにつながります。)

◆ 参考資料

第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き(全体版_10MB) (環境省のサイトにつながります。)
  (分割版は 環境省のサイト をご参照ください。)

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フロン類算定漏えい量報告・公表制度による集計結果

 フロン排出抑制法に基づく「フロン類算定漏えい量報告・公表制度」は、管理する業務用冷凍空調機器からフロン類を相当程度多く漏えいする者(特定漏えい者)に、フロン類の漏えい量を国に報告することを義務付け、報告された情報を国が集計・公表するものです。
 令和2(2020)年度の算定漏えい量については、令和4(2022)年3月に、国によって、フロン類の種類別、事業者別、事業所別及び都道府県別に集計して取りまとめられ、公表されました。

 北海道分の概要は次のとおりです。 

令和2(2020)年度フロン類算定漏えい量集計結果等について(北海道分の概要)
●【参考】環境省ホームページ(フロン類算定漏えい量集計結果の公表)

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建築解体工事における第一種特定製品の有無の事前確認

 特定解体工事元請業者は、解体しようとする建築物・工作物において、事前に、第一種特定製品の有無を確認し、発注者に対して、当該確認結果を書面(事前確認書)を交付して説明しなければなりません。

 また、当該書面の写しを3年間保存することが必要です。

※ 確認の結果、解体しようとする建築物・工作物に第一種特定製品が残置されていた場合、当該製品に含まれるフロン類の回収もしくはフロン類が含まれていないことの確認、または、移設に伴う撤去(漏えいを防止する措置を講じる必要があります。)が完了してから、解体工事に着手してください。フロン類を大気中に漏出させた場合、発注者や解体工事関係者が罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の適用を受ける可能性があります。

  【交付する書面の記載事項】

 katakakko.png ・ 書面の交付年月日

  ・ 特定解体工事元請業者の氏名又は名称及び住所

  ・ 特定解体工事発注者の氏名又は名称及び住所

  ・ 特定解体工事の名称及び場所

  ・ 建築物・工作物における第一種特定製品の設置の有無の確認結果

※法令で定められた様式はありません。必要項項目が満たされていれば任意の様式で結構です。

参考様式(一財)日本冷媒・環境保全機構(JRECO) が示している参考様式です)

 ◆ 参考資料
  ・ 環境省リーフレット「建設・解体業者の皆様へ」(PDF 825KB)

.

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第一種フロン類充塡回収業者の登録簿

  ◆ 第一種フロン類充填回収業者登録簿(令和5年4月1日現在) 【Excel】 【PDF】

  ◆  第一種フロン類充填回収業者の引渡義務の例外認定登録簿(Excel)

※フロンの充填又は回収の業務を依頼する場合は、充填・回収両方を行う事業者か、あるいは回収のみ行う事業者か、事前にご確認ください。

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第一種フロン類充塡回収業者の登録等の手続き
 
※登録等の手続きにあたっては、当面の間、新型コロナウィルスの感染の拡大を防止するため、できる限り郵送での書類のご提出にご協力ください。
 

1 新規登録 ・ 登録の更新

 第一種フロン類充塡回収業の登録申請書は、申請者の住所地を所管する(総合)振興局保健環境部環境生活課に申請してください。
 事業所が複数の(総合)振興局に存在する場合も、申請者の住所地を管轄する(総合)振興局に一括して申請してください。

 申請者の住所が道外の場合は、事業所所在地を管轄する(総合)振興局に申請してください。
 なお、申請者の住所が道外の場合で、道内に事業所がない場合は、石狩振興局に申請してください。

【登録の更新について】
 第一種フロン類充塡回収業者は、登録を受けてから5年ごと(登録の有効期間満了日までに)に登録の更新 を受けなければ、その登録の効力は失われます。
 必要書類・申請手数料は新規登録申請と同じです。

 更新申請は、現在の登録期間が満了する日の3ヶ月前の日以降の開庁日から受け付けます。

 

 ★   第一種フロン類充塡回収業登録事務の手引き(第2版)(本文)   (資料編)   (様式集)

 
 

【 提 出 書 類 】

  1 登録申請書(word  22.9KB

  2 本人を確認できる書類(それぞれ、コピーは不可)
   ・ 個人の場合 … 発行日より3ヶ月以内の住民票の写し
   ・ 法人の場合 … 発行日より3ヶ月以内の登記事項証明書

  3 フロン類回収設備の所有権又は使用権を有することを示す書類
   ・ 所有権を有している場合 … 購入契約書、納品書、領収書、
                  購入証明書 等の写し
   ・ 所有権を有していない場合 … 借用契約書、共同使用規定書、
                  管理要領書 等の写し

  4 フロン類回収設備の種類及び能力を示す書類
   ・ 取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し

  5 法に定める欠格要件に該当しない旨を証明する書類
   ・ 誓約書(word  18.7KB

  6 十分な知見を有するものを証明する書類

  7 登録手数料
    5,250円 (北海道収入証紙で納入してください)
      ※北海道収入証紙について

 

◆ 参考資料

●  充塡回収業者等に関する運用の手引き(全体版_12MB) (環境省のサイトにつながります。)
  (分割版は環境省のサイト をご参照ください。)

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/////////////// 登録後の手続き ///////////////////


 第一種フロン類充塡回収業の登録後、登録事項の変更があった場合や、廃業等があった場合は
次のとおり届出が必要です。

◎届出書の提出先:登録を行った各(総合)振興局の環境生活課
  ※登録を行った振興局は、登録証の右下に掲載されている振興局です。

 

2-1 変更の届出

 次の事項に変更があった場合、変更の発生した日から30日以内に変更届出書を提出しなければなりません。

 ア 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 イ 事業所の名称及び所在地
 ウ 第一種特定製品の種類並びに充塡しようとするフロン類及び回収しようとするフロン類の
   種類
 エ 第一種特定製品へのフロン類の充塡及びフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその
   設備の能力、台数
 オ 回収しようとするフロン類の種類ごとに、フロン類の充塡量が50kg以上の第一種特定
   製品からの回収を行う場合にはその旨


※ 軽微変更について
  「回収の用に供する設備の能力」については、申請書に記載の「フロン類回収設備の種類、
  能力及び台数」の内、「設備の種類」に係る変更がある場合は、変更の届出を要するが、
  「設備の種類」の状況は変わらず、台数が変更となった場合(例えば、「HCFC用」が
  1台から2台に増加した場合、「CFC、HCFC兼用」が3台から1台に減少した場合)
  は、軽微な変更として、届出を要しません(ただし、50kg以上の充塡量の製品から回
  収を行うか否かの状況の変更を伴う場合は、変更の届出を要します)
  (法施行規則第10条関係)。

 

【 提 出 書 類 】

 1 変更届出書 (Word 27KB)

 2 添付書類
 ・ 上記アの場合 ……… 本人を確認できる書類
 ・ 上記ウ、エの場合 … 設備の所有権・使用権を有すること示す書類、
                 設備の種類、能力を示す書類

 

.

2-2 廃業等の届出

 第一種フロン類充塡回収業を廃止した場合や法人が合併により消滅した場合、法人が解散した場合など、その日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
 また、廃業等の届出に際しては、その事由の生じた日に属する年度の業務の実施状況(充塡量及び回収量等)について、併せて報告が必要となります。(次の「充塡量及び回収量等の報告について参照)

 

【 提 出 書 類 】

 ・ 廃業等届出書(word12KB)

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.

3 充塡量及び回収量等の報告について
   第一種フロン類充塡回収業者は、年度終了後45日以内(毎年5月15日まで)に充塡量及び
  回収量の報告を行う必要があります。

 ◎報告書の提出先:登録を行った各(総合)振興局の環境生活課
    ※登録を行った振興局は、登録証の右下に掲載されている振興局です。

 

【 提 出 書 類 】

 ・報告様式[Excelファイル]( 2023.3.9 更新 )

※電子データによる提出へのご協力お願いします。

 (提出先アドレスはExcelファイル内の【提出先】シートに掲載)


 

 

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.

4 第一種フロン類充塡回収業登録等に係る窓口  __________________________________________

<(総合)振興局の連絡先 > 

 窓口

住所

電話番号(直通)

 空知総合振興局

〒060-8588
岩見沢市8条西5丁目

0126-20-0042

 石狩振興局

〒060-8558
札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館 

 011-204-5822 

 後志総合振興局

〒044-8588
虻田郡倶知安町北1条東2丁目 

0136-23-1352

 胆振総合振興局

〒051-8558
室蘭市海岸町1丁目4番1号 室蘭広域センタービル

0143-24-9575 

 日高振興局

〒057-8558
浦河郡浦河町栄丘東通56 

0146-22-9253 

 渡島総合振興局

〒041-8558
函館市美原4丁目6-16 

0138-47-9437 

 檜山振興局

〒043-8558
檜山郡江差町字陣屋町336-3 

0139-52-6493 

 上川総合振興局

〒079-8610
旭川市永山6条19丁目1番1号 

0166-46-5921 

 留萌振興局

〒077-8585
留萌市住之江町2丁目1番地2 

0164-42-8432 

 宗谷総合振興局

〒097-8558
稚内市末広町4丁目2-27 

0162-33-2921 

 オホーツク総合振興局

〒093-8585
網走市北7条西3丁目

0152-41-0629 

 十勝総合振興局 〒080-8588
帯広市東3条南3丁目 

0155-27-8527 

 釧路総合振興局 〒085-8588
釧路市浦見2丁目2番54号 

0154-43-9153 

 根室振興局 〒087-8588
根室市常盤町3丁目28番地 

0153-23-6820 


 ● 第一種フロン類充塡回収業登録全般に関するお問合せ先

   北海道環境生活部ゼロカーボン推進局 ゼロカーボン戦略課
   〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 TEL 011-204-5334(直通)

   ※ 既に登録を受けている方は、登録を受けた(総合)振興局にお問い合わせください。
 

 

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関連サイトへのリンク

環境省「改正フロン排出抑制法(令和2年4月1日から)」

環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」

環境省「オゾン層保護・フロン類対策」

 

環境省「フロンの回収と再生・破壊」

経済産業省「温暖化対策・オゾン層保護対策」

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構 冷媒回収推進・技術センター(RRC)

一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構(JRECO)

一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会(日設連)

一般社団法人 日本冷凍空調工業会(日冷工)

一般社団法人 北海道冷凍空調設備工業会(道冷工)
 ~道内における各種講習会等の案内など~

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