省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)の改正について

石油危機を契機に昭和54年(1979年)に制定され、大規模な工場・事業場にエネルギー管理を義務付けていた省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が、平成20年(2008年)5月に一部改正され、地球温暖化対策の観点から、オフィス・コンビニや住宅、建築物等、業務・家庭部門における対象が拡大されました。翌平成21年(2009年)4月の改正省エネ法の施行に伴い、事業者は、年間のエネルギー使用量の把握や国への届出等を行うこととなっています。

また、平成25年(2013年)には、「電気の需要の平準化の推進(平成26年(2014年)4月1日施行)」と「トップランナー制度の建築材料等への拡大(平成25年(2013年)12月28日施行)」に関する措置を追加した改正案が成立しています。

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