北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例(北海道条例第108号)

目次

前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する基本的施策
 第1節 施策の基本方針(第6条)
 第2節 基本的な計画の策定(第7条)
 第3節 道が講ずる省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進のための施策等(第8条―第17条)
附則

前文

 産業革命以降、世界の経済発展をエネルギー面において支えてきた石炭や石油などの化石燃料は、今日、その近い将来における枯渇や使用に伴う地球環境への影響が懸念されており、その使用を抑制することが求められている。
 一方、20世紀の半ばに実用化された原子力は、発電時に温室効果ガスを排出しないことなどの優れた特性を有している反面、放射性廃棄物の処理及び処分の方法が確立されていないことなどの問題があることから、過渡的なエネルギーと位置づけられる。
 私たちは、積雪寒冷な北海道においてエネルギーが社会経済の健全な発展と生活の安定のために不可欠な要素であることを深く認識し、脱原発の視点に立って、限りある資源を可能な限り将来に引き継ぐとともに、北海道内で自立的に確保できる新しいエネルギーの利用を拡大する責務を有している。
 このため、私たちは、エネルギーの使用が人の様々な活動から生じていることを心に留め、社会経済活動や生活様式の在り方を見直し、エネルギーをむだなく大切に使用するとともに、北海道の自然や産業に根ざし、環境に優しい新しいエネルギーを育むことにより、人と自然が共生し、環境と調和した社会を築いていくことが必要である。
このような考え方に立って、エネルギーの使用の効率化と新しいエネルギーの開発や導入に積極的に取り組むことにより、エネルギーの需給の安定を図るとともに、持続的発展が可能な循環型の社会経済システムをつくり上げるため、道民の総意としてこの条例を制定する。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進について、道、事業者及び道民の責務を明らかにするとともに、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって北海道の社会経済の健全な発展及び道民の生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 省エネルギー
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第1項に規定するエネルギーを効率的に使用することをいう。
(2) 新エネルギー
次に掲げるエネルギー(燃焼の用に供する物、熱又は電気をいう。以下同じ。)又はエネルギーの利用形態をいう。
ア 太陽光、風力、水力、雪氷又はバイオマス(生物体をいう。)を利用して得られるエネルギー、太陽熱、地熱その他の環境への負荷が少ないエネルギーであって規則で定めるもの
イ 工場、変電所等から排出される熱、廃棄物を利用して得られるエネルギーその他のエネルギー又は物品を再利用して得られるエネルギーであって規則で定めるもの
ウ エネルギーの利用の効率を向上させ、又は環境への負荷を低減させるエネルギーの利用形態であって規則で定めるもの
(道の責務)
第3条 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進を図る上で市町村が果たす役割の重要性にかんがみ、市町村が省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策を策定し、及び実施しようとする場合には、助言その他の必要な支援を行うものとする。
3 道は、その施設の建設及び維持管理その他事業の実施に当たっては、自ら率先して省エネルギーの推進及び新エネルギーの導入に努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に自ら積極的に努めるとともに、道が実施する省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策に協力する責務を有する。
(道民の責務)
第5条 道民は、その日常生活において、省エネルギーの推進及び新エネルギーの導入に自ら積極的に努めるとともに、道が実施する省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する基本的施策

第1節 施策の基本方針

第6条 道は、次に掲げる基本方針に基づき、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1) 地域特性に応じた省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進を図ること。
(2) 事業者の業態に応じた省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進を図ること。
(3) 道民の日常生活における様々な場面に応じた省エネルギーの促進及び新エネルギーの導入の促進を図ること。
(4) 省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関連する産業の育成に努めること。 
(5) 省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に積極的に取り組む地域づくりに努めること。

第2節 基本的な計画の策定

第7条 知事は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。
2 計画は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関して、北海道の地域特性に即した的確な目標及び施策の基本的事項について定めるものとする。
3 知事は、計画の策定に当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 知事は、計画を策定したときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
5 前2項の規定は、計画の変更について準用する。

第3節 道が講ずる省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進のための施策等

(学習の推進)
第8条 道は、事業者及び道民が省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入の必要性についての理解を深めるとともに、これらのものの自発的な活動の意欲が増進されるよう、省エネルギー及び新エネルギーに関する学習を総合的かつ体系的に推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体等の自発的な活動の促進)
第9条 道は、事業者、道民又はこれらのものの組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が行う省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に関する自発的な活動を促進するため、必要な支援を行うものとする。
(関連産業の振興)
第10条 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関連する産 業の振興のため、エネルギーの供給、エネルギーを利用する機械器具の製造又は販売、住宅の建築、旅客又は貨物の運送等事業者が行う事業活動で省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に資するものに対して、必要な支援を行うものとする。
(情報の提供)
第11条 道は、第8条に規定する学習の推進、第九条に規定する民間団体等の自発的な活動の促進及び前条に規定する産業の振興に資するため、必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。
(調査の実施)
第12条 道は、省エネルギーの状況並びに新エネルギーの開発及び導入の状況に関する調査を実施するものとする。
(研究開発の推進等)
第13条 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に資する技術の向上を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
(表彰等)
第14条 道は、省エネルギーの推進並びに新エネルギーの開発及び導入に関して特に功績のあったものに対し、表彰その他の必要な措置を講ずるものとする。
(道民の意見の反映)
第15条 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策に、道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
(連携の推進等)
第16条 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、国及び市町村と緊密に連携を図るとともに、市町村、事業者及び道民の相互の協力が増進されるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第17条 道は、省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

附則
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
   一部改正〔平成21年条例15号〕
2 知事は、平成21年4月1日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
   追加〔平成21年条例15号〕
附則(平成21年3月31日条例第15号抄)
   〔北海道条例の整備に関する条例の附則〕
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成26年3月28日条例第45号抄)
   〔エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の附則〕
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第14号)
   一部改正
この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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