北海道新エネルギー導入加速化基金条例(平成29年北海道条例第4号)

(設置)
第1条 エネルギーの地産地消の取組への支援等を通じて、北海道における新エネルギー(北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例(平成12年北海道条例第108号)第2条第2号に規定する新エネルギーをいう。)の導入等の加速化を図るため、北海道新エネルギー導入加速化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(基金の使用)
第3条 基金は、第1条に規定する目的を達成するための事業に要する経費に充てるために使用することができる。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(現金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(知事への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。

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