「北海道スタートアップビザ制度(外国人起業活動促進事業)」について

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■ R7.10.16 から、経営管理ビザの要件改正に伴い、スタートアップビザの要件も改正しています。

制度について

スタートアップビザとは、外国人が日本で企業を準備するためのビザです。

 外国人が日本で起業する場合、在留資格「経営・管理」を取得する必要がありますが、入国前に様々な準備が必要であり、一人で起業することは困難となっています。
 北海道のスタートアップビザでは、北海道が事業計画等を確認することで、特例的に1年または6ヶ月の在留資格「特定活動」が認められます。起業予定の外国人は、この1年または6ヶ月の在留期間を活用して入国後に在留資格「経営・管理」を取得するための起業準備活動を行うことができます。

対象者

北海道内で新たに起業を始める外国人の方

対象事業

先端的な技術や革新的なアイデア等を基に短期間で事業化を目指し、北海道における産業の国際競争力の強化及び経済活動の拠点形成への貢献が期待される、次に掲げる事業

  • 地域を支える農林水産業の成長産業化を促進する事業
  • 地域資源を活かした食関連産業の振興を促進する事業
  • 観光産業の先進地・北海道の実現を促進する事業
  • 高い付加価値を生み出すものづくり産業の振興を促進する事業
  • 市場規模やニーズの変化に応じた産業の創造を促進する事業
  • その他、知事が必要と認める事業

申請受付(起業準備活動確認証明書発行までの流れ)

①事前エントリー
 北海道での起業を希望する外国人は、こちらから事前エントリーをお願いします。担当者より事業内容や資金計画等を伺うため、折り返しご連絡をいたします。(ご連絡まで1週間~2週間ほどお待ちください)

②本申請
 事前エントリーで事業内容等を伺った後、担当者より本申請のURLをお送りいたしますので、オンラインフォームより申請してください。

③起業準備活動確認証明書の発行
 申請書類を審査し、要件を満たすと認められる場合には、北海道から起業準備活動確認証明書を発行します。
 なお、発行まで概ね2~4ヶ月程度のお時間をいただいております。

提出書類

起業準備活動確認を申請する方は、以下の全ての資料を添付し、所定のオンラインフォームから申請してください。
また、申請に係る言語については、日本語又は英語で記入してください。

(1)新規申請の場合

(様式1)起業準備活動計画書 はオンラインフォーム上でご記入いただきます

  • 上陸又は在留資格の変更後1年間の申請者の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写等)
  • 上陸又は在留資格の変更後1年間の申請者の滞在費を明らかにする書類(申請者の預金通帳の写等)
  • 申請者が、経済産業省による「外国人起業活動促進事業に関する告示(下記リンクを参照)」第5の6(1)➄イ、ロのいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する資料(卒業証書の写し、就労証明書など)
  • 申請者が外国人創業活動促進事業を活用した実績がある場合、在留資格認定証明書の写し又は自治体が発行した創業活動確認証明書の写し
  • 申請者の旅券の写し(顔写真、パスポート番号記載ページ)
  • その他知事が必要と認める書類

(2)更新申請の場合

  • 在留資格の更新後6か月間の申請者の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写等)
  • 在留資格の更新後6か月間の申請者の滞在費を明らかにする書類(申請者の預金通帳の写等)
  • その他知事が必要と認める書類

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