地方拠点強化税制
地方拠点強化税制
平成27年6月に改正された地域再生法に基づき、道が作成した地域再生計画が平成27年10月2日付けで国の認定を受けました。
本社機能の移転又は拡充を行う事業者は、道に「地域活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受けることにより税制等の優遇措置を受けることができます。
1 地域再生計画
道が作成した地域再生計画は次のとおりです。
(1)北海道地域地方活力向上地域等特定業務施設整備促進プロジェクト(内閣府のホームページにリンク)
(2)計画期間 平成27年10月2日から令和9年3月31日まで
2 申請手続き
建物を新設、増設しようとする場合にあっては、その着工前(用途変更しようとする場合にあってはその着手前)、賃貸による場合にあっては、賃貸契約締結前に認定を受けることが必要です。
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書一式(移転型事業)(Word:34KB) 記載例
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画認定申請書一式(拡充型事業)(Word:32KB) 記載例
3 関連リンク先
(1)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等(内閣府地方創生推進室)
・地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の運用に関するガイドライン
・別表 特定業務施設の対象範囲について
・別添1、2 地方活力向上地域特定業務施設整備計画の申請例
・本社機能の強化を行う事業者に対する特例Q&A
・(パンフレット)地方拠点強化税制のご案内
http://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/sakusei.html
(2)雇用促進税制
(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証
http://www.smrj.go.jp/sme/funding/guarantee/index.html
(4)日本政策金融公庫による低利融資制度
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/17_tiikikigyou_m_t.html
本社機能移転事業
道外から道内に本社機能の全部又は一部を移転するため、新たに道内に本社機能を有する事務所又は事業所を設置する場合、賃料の一部を助成します。
申請書等は「北海道産業振興条例に基づく助成措置に関すること」をご覧ください。
行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準等
行政手続法(平成5年法律第88号)及び北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号)が適用される申請に対する処分
及び不利益処分に関する審査基準及び標準処理期間、処分基準は次のとおりです。
1申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 (PDF 69KB)