工場立地法に基づく届出について

工場立地法に基づく権限は、平成29年4月1日に、すべての市町村に移譲されています。
詳細は、工場又は事業場が立地する市町村にお問合せください。

工場立地法とは?

工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

工場立地法に基づく届出

届出が必要な工場又は事業場(特定工場)

次の業種及び規模に該当する場合に、届出を行わなければなりません。

  • 業種: 製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
  • 規模: 敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積 3,000平方メートル以上

届出の種類

特定工場の新設又は変更を行おうとする場合は、予め市町村に届出を行わなければなりません。
届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、新設又は変更できません。ただし、市町村の判断で短縮が可能になる場合があります。)
また、「その他の届出」についても、遅滞なく市町村に行わなければなりません。

新設の届出

特定工場の新設(敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)〔法第6条第1項〕

変更の届出

特定工場の変更(届出事項に関する変更)

  1. 工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第108号)施行時に特定工場の設置をしている者、新設工事中の者又は同法施行日から90日経過前(昭和49年6月28日以前)に新設工事を開始した者が、施行日から90日経過した日(昭和49年6月29日)以後最初に行う変更(軽微なもの(※)を除く。)〔工場立地の調査等に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項〕
  2. 工場立地法施行令の改廃により新たに特定工場に該当する工場等を設置している者(新設のための工事をしている者を含む。)がその後最初に行う変更(軽微なもの(※)を除く。)〔法第7条第1項〕
  3. 新設の届出又は上記1若しくは2に係る届出をした者がその後行う変更(軽微なもの(※)を除く。)〔法第8条第1項〕

※「軽微なもの」は、工場立地法施行規則第9条で定められています。

その他の届出

  1. 氏名又は名称及び住所の変更〔法第12条〕
  2. 特定工場の譲受、借受、相続、合併又は分割(当該特定工場を承継させるものに限る。)による届出者の地位の承継〔法第13条第3項〕

工場又は事業場の立地に関する準則

工場又は事業場の立地に当たっては、準則に適合する必要があります。
なお、特定工場が準則に適合しない場合は、是正の勧告や変更命令等が行われます。

工場立地に関する準則

以下は国が定める準則に基づく基準です。
市町村が別に条例で定めている場合がありますので、詳細は、工場又は事業場が立地する市町村にご確認ください。

種別割合
敷地面積に対する生産面積の割合30~65パーセント以内
敷地面積に対する緑地面積の割合20パーセント以上
敷地面積に対する環境施設(緑地を含む。)面積の割合25パーセント以上
敷地周辺部に設置する敷地面積に対する環境施設(緑地を含む。)面積の割合15パーセント以上

関係法令等

工場立地法関係法令等の資料は、次の経済産業省webサイトをご確認ください。

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