企業・事業主の皆様へ※工場立地法の権限は、平成29年4月1日をもって全ての市町村に移譲されております。 |
~工場立地法の届出~
1 工場立地法とは?
(1) 法の趣旨 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場 立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づ き勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上を目指しています。 |
(2) 法の沿革 ア 工場立地法の前身→昭和34年に制定された「工場立地の調査等に関する法律」 その目的は、「工場立地に関する方針の確立」と「そのための工場適地に関する全国的な 調査の実施」とされました。 イ 公害問題の深刻化と工場立地に対する反対運動の展開(昭和40年代後半) 「工場の立地段階から、企業自ら周辺の生活環境との調和を保ち得る基盤を整備し、社会 的責任としての注意義務を全うするよう誘導、規制していく」必要性が高まりました。 ウ 昭和48年工場立地法の誕生(「工場立地の調査等に関する法律」の改正) 一定規模以上の工場について、生産施設面積、緑地面積及び環境施設面積の敷地面積に 対する割合等に関する規制を行うとともに、これらの事項について届出を義務化し、届出 内容に対し、必要に応じて勧告を行うことができることとしました。 |
2 届出が必要な工場→「特定工場」とは?
(1) 製造業、電気・ガス・熱供給業者 (水力、地熱及び太陽光発電所を除く。) に該当し、 (2) 敷地面積 9,000平方メートル以上 又は 建築面積(建物の合計) 3,000平方メートル以上 の工場又は事業場 |
3 届出の内容
(1) 「新設」(法第6条第1項) 特定工場を新たに設置(敷地面積若しくは建築面積の増加又は既存の施設の用途変更 により特定工場となる場合を含む。)する場合 |
(2) 「変更」又は「廃止」(法第8条第1項) 法第6条第1項及び一部改正法附則第3条第1項の届出を行った者がその後敷地面積 等の変更を行う場合又は特定工場を廃止する場合 「注」 している工場等、又は設置の工事をしていた工場等)で特定工場の規模を有する者が、昭和49年6月29日 以後最初に実施する敷地面積等の変更の際に行う届出をいいます。 |
(3) 「実施制限期間の短縮申請」(法第11条第2項) 新設及び変更の届出を行う際、届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しないと認 められるときに工事等の実施制限期間を短縮する場合 |
(4) 「氏名等変更」(法第12条) 新設及び変更の届出をした者が、氏名、名称又は住所(社長等代表者の交代による氏 名の変更の場合を除く。)を変更した場合 |
(5) 「承継」(法第13条第3項) 譲受人、借受人等が新設又は変更の届出をした者の地位を承継した場合 |
4 特定工場が適合させる必要のある要件→準則の内容
(1) 敷地面積に対する生産施設面積の割合 30~65%以内(業種によって7段階に区分されています。) |
(2) 敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上 |
(3) 敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む。)の割合 25%以上 |
(4) 敷地周辺部に設置する敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む。) 15%以上 |
※ なお、既存工場については、生産施設の変更等の際、逐次緑地の整備を求める特
例措置が設けられています。
5 届出書の提出
(1) いつまでに? ア 新設・変更の届出 工事等の開始日(工事を伴わない場合には、土地の移転登記又は契約の日、製品の 変更の日)から90日(法第11条第2項の申請を行う場合には30日)前までに 届出書が受理されていなければなりません。 なお、期間の計算の際には、届出の受理日及び工事等の開始日を含めません。 イ 氏名等変更・承継の届出 氏名、名称又は住所を変更した日及び新設又は変更の届出をした者の地位を承継し た日から遅滞なく届出を提出しなければなりません。 (2) どこに? ・ 工場所在地の市町村 |
詳細はこちら→届出の手引き(PDF)
届出書のダウンロードはこちら→届出書様式(word形式) (DOC 187KB)
法令改正情報等はこちら→工場立地法(経済産業省のホームページにリンク)
※工場立地法のお問い合わせはこちら → 011-204-5324