地域未来投資促進法による支援措置のページ(産業振興課)

   地域未来投資促進法は、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対して相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」の促進を目的とした法律です。

 地域未来投資促進法の概要(経済産業省のウェブサイト)

   地域未来投資促進法に基づく基本計画を作成した地域において、道から事業計画の承認を受け、当該事業計画に基づき事業を実施する場合、税制(国税・地方税)や融資による支援を受けることができます。

○ 税制による支援

対象事業者 対象税目            課税の特例の内容

地域未来投資促進法に基づく基本計画を作成した地域において、その基本計画に定められた「地域の特性」「経済的効果」等に該当する事業を行う事業者 ※1

〈国税 ※2〉

法人税

特別償却又は税額控除のいずれかを選ぶことができます。

〈機械装置・器具備品(上乗せ要件を満たす場合)〉

 特別償却35%(最大50%)又は税額控除4%(最大6%)

〈建物・付属設備・構築物〉

 特別償却20%又は税額控除2%

〈道税 ※3〉

不動産取得税

 道固定資産税

最大3年間免除

※不動産取得税は、取得時最大全額

〈市町村税 ※4〉 固定資産税         

最大3年間免除

※市町村税の固定資産税の課税免除等の有無は、立地市町村によって異なります

※1 税制(国税・地方税)による支援を受けるためには、道から事業計画の承認を受けた後、北海道経済産業局に課税の特例に係る確認申請を行い、国の確認を受ける必要があります。

※2 国税による支援を受けるための主な要件は、次のとおりです。

 ①事業に先進性があること

 ②労働生産性の伸び率が4%以上又は投資収益率が5%以上

 ③設備投資額が1億円以上

 ④設備投資額が前年度償却費の25%以上(対象事業者が連結会社の場合には同一の連結の範囲に含まれる全ての会社の減価償却費を合算すること。)

 ⑤対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り、かつ、過去5年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より5%以上高いこと

 ⑥旧計画が終了しており、その労働生産性の伸び率4%以上、かつ、投資収益率5%以上

※3 道税による支援を受けるための主な要件は、家屋及び土地の取得価額の合計が1億円超(農林漁業関連業種及びその関連業種に係るものにあっては5,000万円超)であることなどです。

※4 市町村税による支援を受けるための主な要件は、立地市町村によって異なりますので、各市町村に個別にお問い合わせください。

 

○ その他の支援

 ・金融による支援措置 ~ 日本政策金融公庫による設備資金、運転資金の融資 など

 ・規制の特例措置 ~ 農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮

            特許料(中小企業の場合)及び地域団体商標の登録料等の軽減 など

 

《事業計画の承認要件と手続きの流れ》

要件1   

 各地域で作成された基本計画に記載されている地域の特性及びその活用戦略に沿った事業計画であること

要件2

事業計画期間を通じた地域経済牽引事業による付加価値増加分が各基本計画に掲げられた平均付加価値額を上回る計画であること

※付加価値額 = 売上高 - 費用総額 + 給与総額 + 租税公課

要件3

地域の事業者に対する相当の経済的効果が見込まれること

※計画毎に売上や雇用者数等の条件があるため、各地域の基本計画をご覧ください

各種支援措置を受けるためには、事業の着手(事務所等の設置の着手、家屋建設の着手、償却資産の設置の着手等)の前に、事業計画の承認を受ける必要があります。

また、事業計画の承認は、各種支援措置の実行を保証するものではありません。支援を受ける場合は、各種支援措置の申請窓口に事前に相談の上、所定の手続きを行ってください。

 

《同意を得た基本計画》

 

 「北海道GX地域未来投資促進基本計画」の詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。

 地域未来投資促進法を活用したGX産業の立地に係る支援措置 - 経済部ゼロカーボン推進局ゼロカーボン産業課 (hokkaido.lg.jp)

 

 道内各市町村の基本計画(概要&本文)については、以下のウェブサイトをご覧ください。
   北海道内の基本計画(北海道経済産業省のウェブサイト)

     

《行政手続法及び北海道行政手続条例に基づく審査基準等》

  行政手続法(平成5年法律第88号)及び北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号)が適用される申請に対する処分及び不利益処分に関する審査基準及び標準処理期間、処分基準は次のとおりです。

  1申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間 (PDF 73KB)

  2不利益処分に係る処分基準 (PDF 61KB)

 

 

〔お問い合わせ〕

    経済部産業振興局産業振興課
      ・電        話 011-204-5324
      ・ファクス 011-232-2139

 

 

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