産業振興条例の概要

北海道産業振興条例に関する資料

条例制定の趣旨

○ 本道の経済構造は公的需要に大きく依存しており、公共投資の縮減などで大きな影響。北海道経済の活性化や、それを通じた雇用の創出につなげていくためには、道内総生産全体に占めるものづくり産業のウェイトの向上や商品・サービスの付加価値の向上など、北海道の産業構造が抱える課題を克服し、民間主導の自立型経済構造への転換を図ることが不可欠。

○ 特に、成長力・波及力の高い産業や地域の特性に応じた産業の発展、市場の要求に即応し、市場を開拓する中小企業の育成、企業立地と地場企業の参入の促進の一体的推進などを通じて「道内経済を牽引する産業の発展」と「地域経済活性化」を図ることが重要な課題。

○ 現行の関係条例である「企業立地促進条例」と「創造的中小企業育成条例」には、次のような課題が存在。
 (1)立地条例~他県との競争力が相対的に低下
 (2)創造条例~新規性・独創性を要件とする研究開発が中心のため事業化など即効性に課題
 (3)両条例 ~内発的振興(地場企業の育成)と外発的振興(企業誘致)の一体性が希薄 など

○ このため、これまで展開してきた施策を体系的に整理した上で見直し、「企業立地の促進」と「中小企業の競争力強化」を一体的かつ相乗的に推進するための今後の重点方針、重点施策を明確化する新しい条例を制定するもの。また、今後、本条例の施行規則で定める具体的支援策(助成の要件、手続、金額等)については、次の視点で検討していく考え。

(1)企業立地支援の重点的・戦略的展開
  ・波及効果・発展可能性・地域特性を踏まえた重点分野を支援
  ・他県との競争力の確保
(2)中小企業支援の重点的・戦略的展開
  ・波及効果・発展可能性・地域特性を踏まえた重点分野を支援
  ・事業化・市場開拓を支援
(3)企業立地と地場企業の取引参入の一体的促進
  ・重点分野における立地企業と地場企業との連携を支援
  ・自動車関連製造業等に部品納入する基盤技術産業を支援

条例の主な構成

条例の目的(第1条関係)

条例の目的

施策の基本方針(第5条関係)

産業構造の高度化による自立した経済構造への転換を図るため、
1 高い経済的効果を及ぼす産業の発展
2 成長発展が期待される産業の創出・発展
3 地域の特性に応じた産業の発展
4 商品等の付加価値の向上を目指す中小企業の育成
の4つを基本として、
企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する施策を一体的・相乗的に推進

基本的施策(第6~11条関係)

○ 企業立地及び道内の中小企業の取引参入の一体的促進
  ・企業立地を促進するため、特定産業分野(基本方針の1~3の産業)を重点的に、
   企業の立地に関する情報の収集及び提供、立地に必要な資金の調達の円滑化などを講ずる
  ・道内中小企業が立地企業との取引に参入することを促進するため、価格競争力の強化、
   生産工程の効率化、情報技術の利活用による生産性の向上の促進などを講ずる

〇 人材の育成及び確保
  ・人材の育成・確保を図るため、産業教育の実施、事業者の需要に対応した
   職業能力の開発、道外からの人材誘致などを講ずる

〇 中小企業の経営の革新及び産業技術開発の促進
  ・中小企業の経営革新・産業技術開発を促進するため、特定産業分野を重点的に、
   新商品等の開発促進、商品の新たな生産・販売方式の導入促進などを講ずる

○ 中小企業の国内外における販路等の拡大
  ・中小企業の国内外における商品の販路拡大等を図るため、国内外における市場の開拓
   及び受注機会の拡大の促進などを講ずる

○ 創業等の促進
  ・創業、新事業・新産業の創出を促進するため、特定産業分野を重点的に、
   創業等に関する情報の提供及び研修の実施、創業等に必要な資金の調達の円滑化などを講ずる

○ 産学官及び産業間の連携の促進
  ・創業等及び産業技術開発を促進するため、特定産業分野を重点的に、
   産学官及び産業間の連携による研究開発及び事業化の促進、
   産学官及び産業間の多様な交流機会の提供などを講ずる

助成措置(第13・14条関係)

○ 企業に対する助成(補助金等)の根拠や配慮事項について規定
○ 助成の要件、手続、金額等は規則で定める
  ・規則は議会議論や道民の意見、政策評価、予算手続きなどを踏まえ制定

附則

○ 企業立地促進条例及び創造的中小企業育成条例は廃止することとし、経過措置を規定

○ 平成23年4月1日を経過したとき及び同日から5年を経過するごとに、必要に応じて見直しすることができる旨を規定

条例制定の手続き等

○ 条例の検討にあたっては、これまで市町村や、関係団体から意見を伺うとともに、北海道商工業審議会からも意見を伺いました。
  ・条例案について、平成19年9月11日~10月10日にパブリックコメントを実施
  ・条例素案について、平成19年9月に関係団体・市町村へ意見を照会

○ 施行は、平成20年4月1日(規則は、平成20年3月制定)

規則制定の手続き等

○ 規則の検討にあたっては、パブリックコメントの実施及び市町村や、関係団体から意見を伺いました。
  ・規則素案について、パブリックコメントを実施(平成20年2月25日~平成20年3月2 4日)
  ・規則素案について、関係団体・市町村へ意見を照会

○ 最終改正 令和4年(2022年)3月31日(施行は、令和4年(2022年)4月1日)

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