商品量目制度の概要について

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 各リンク先については、経済産業省ホームページ「計量法における商品量目制度の概要」のページの「商品量目制度Q&A集(PDF形式:1,113KB)」の目次や表にジャンプします。目次をもとに該当ページをご参照ください。

商品量目制度

 計量法は「法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするよう努めなければならない」(第10条第1項)として、さらに「長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う者は、その長さ、質量又は体積を法定計量単位により示して販売するよう努めなければならない。」(第11条)と定めています。
  そして、「政令で定める商品=「特定商品」を法定計量単位により示して販売する者は、政令で定める誤差=「量目公差」を超えないようにその特定物象量の計量をしなければならない」(第12条)とし、それらの商品は「特定商品の販売に係る計量に関する政令」(第1条・別表第一)で定めるとともに、その内容量を表示して販売する場合には、商品の分類ごとに取引の単位と量に応じた量目公差などを一覧にして規定しています。
  さらに、法第12条の「特定商品」の中から、更に限定して密封した場合に表記義務のある商品を定めており、これらを「販売事業者がその特定物象量に関し密封(商品を容器に入れ又は包装して、封紙等を破棄しなければ内容量の増減が出来ない状態)して販売するときは、量目公差を超えないように計量された内容量を表記するほか、表記する者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならない。」(第13条)と定めています。
  また、法第13条の「特定商品」の輸入業者は、密封された特定商品を輸入して販売するときは、量目公差を超えないように計量された内容量を表記し、輸入する者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならない。」(第14条)と定めています。
 詳細については、次のリンク先にてご確認ください。

→経済産業省HP「計量法における商品量目制度Q&A集」内
制度全般に関するQ&A目次(経済産業省HP:PDFファイル)

 

量目公差

 商品の内容量を正確に計量するように努めたとしても、計量器自体の誤差・精度、計量の方法、商品の特性などにより、どうしても多少の誤差が生じてしまう場合があります。ある程度の誤差の限度を法的に定めたものを量目公差といいます。
 量目公差は、特定商品の品目ごとに、表記量に対して内容量が不足している側に適用されます。
  なお、内容量が表示量を超える過量については、量目公差は規定されていません。
  ただし、法第10条において、正確に計量するよう努めなければならないとされており、著しい過量については、指導・勧告等の対象となる場合があります。
  特定商品以外の商品についても、量目公差は規定されていませんが、過量の場合と同様に法第10条により正確な計量が求められており、著しく不正確な計量は、指導・勧告等の対象となる場合がありますので、正確な計量に努めてください。
  詳細については、次のリンク先にてご確認ください。

→経済産業省HP「計量法における商品量目制度Q&A集」内
制度全般に関するQ&A目次(経済産業省HP:PDFファイル)
【参考-1】量目公差表(政令別表第2)(経済産業省HP:PDFファイル)

 

特定商品の分類

 特定商品は、食品を中心に1.全国的に販売、消費されている、2.国民の消費生活必需品であり、3.販売者、消費者相互において計量販売意識がある、4.相当程度計量販売が浸透しているなどを対象として定めています。
  特定商品の品目については、まず野菜類、食肉類、魚介類等の29種を大分類とし、更にそれらを中分類・細分類とし、それぞれ該当する品目によって、量目公差や特定物象量(質量、体積等)及び量目公差が適用される表示量の上限値や下限値が定められています。
  詳細については、次のリンク先にてご確認ください。

→経済産業省HP「計量法における商品量目制度Q&A集」内
商品分類に関するQ&A目次(経済産業省HP:PDFファイル)
【参考-2】特定商品分類表(経済産業省HP:PDFファイル)

 

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