計量証明事業

計量証明事業とは

 法定計量単位により、あるものの物象の状態の量を計った結果に関して、公にまたは業務上他人にそれが真実であることを数値を伴って表明することを「計量証明」といいます。
 そして、有償・無償を問わず「計量証明」を反復、継続して行う行為を「計量証明事業」といいます。
 計量証明事業は、「一般計量証明事業」と「環境計量証明事業」の2つに分かれています。

一般計量証明事業

 運送、寄託又は売買の目的となる貨物の積卸しや入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量または体積の計量証明を除く。)の事業をいいます。

環境計量証明事業

 濃度(大気、水または土壌中の物質)、音圧レベル及び振動加速度レベルに関する計量証明の事業をいいます。
 濃度に係る計量証明事業のうち、ダイオキシン類等に関する計量証明については「特定濃度」といい、その事業は「特定計量証明事業」といいます。

計量証明事業の登録

 計量証明事業を行おうとする場合は、事業の区分ごとに事業所を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(計量法第107条)
 登録にあたっては、適正な計量証明の実施のため、法令により登録の基準が定められています。
 また、登録後も計量証明事業者としての義務等が定められています。

 計量証明事業の登録要件など詳細については、経済産業省ホームページ「計量証明事業の登録等について」をご覧ください。

計量証明事業登録事業者一覧

 北海道知事の登録を受けている一般計量証明事業者(質量)及び環境計量証明事業者の一覧表は次のとおりです。

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