道から市町村への事務・権限の移譲(環境・エネルギー室)

 

 

道から市町村への事務・権限の移譲(環境・エネルギー室)


 

 

道から市町村への事務・権限の移譲
(環境・エネルギー室関係分)

 

環境・エネルギー室関係業務に係る市町村への事務・権限の移譲状況は次のとおりです。
 

 


 

 

■法令     武器等製造法
■最小基本単位 猟銃等の製造・販売等の許可に関する事務
■移譲済市町村 稚内市、新ひだか町、芽室町

 


■法令     火薬類取締法
■最小基本単位 火薬類の製造等の許認可に関する事務
■移譲済市町村 新ひだか町、芽室町

 

 


 

 

■法令     電気工事業の業務の適正化に関する法律
■最小基本単位 電気工事業の登録等に関する事務
■移譲済市町村 稚内市、北斗市、奥尻町、せた な町、下川町、苫前町、新ひだか町   

 


 

 

 

 

■法令     電気用品安全法
■最小基本単位 電気用品販売等の規制に関する事務
■移譲済市町村 松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町 、森町、
        八雲町、長万部町、奥尻町、せたな町、共和町、仁木町、南幌町、
        奈井江町、上砂川町、栗山町、上川町、美瑛町、下川町、苫前町 、
        羽幌町、中頓別町、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町、
        幌延町、美幌町、遠軽町、厚真町、むかわ町、新ひだか町、
         芽室町、白糠町

      【平成27年4月移譲】
        神恵内村、上富良野町、豊富町

      【第二次地方分権一括法により平成24年4月移譲】
        札幌市、函館市、小樽市、旭川市、室蘭市、釧路市、帯広市、
         北見市、夕張市、岩見沢市、網走市、留萌市、苫小牧市、稚内市、
        美唄市、芦別市、江別市、赤平市、紋別市、士別市、名寄市、
        三笠 市、根室市、千歳市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、
        富良野市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、石狩市、北斗市

 

 


 

 

■法令     高圧ガス保安法
■最小基本単位 高圧ガスの製造等に関する事務
■移譲済市町村 札幌市

 


 

 

■法令     液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
■最小基本単位 液化石油ガス販売事業者等の登録に関する事務
■移譲済市町村  札幌市

 


 

 

■法令     ガス事業法
■最小基本単位 ガス用品の販売事業者からの報告徴収等に関する事務
■移譲済市町村 なし


 

 

■法令     砂利採取法・北海道砂利採取計画の認可に関する条例
■最小基本単位 砂利採取計画の認可等に関する事務
■移譲済市町村 稚内市、美唄市 、北斗市、東川町

      【第四次地方分権一括法により平成27年4月移譲】
        札幌市


 

 

■法令     採石法
■最小基本単位 採取計画の認可等に関する事務
■移譲済市町村  稚内市、美唄市、北斗市、東川町、新ひだか町

      【第四次地方分権一括法により平成27年4月移譲】
        札幌市

 

 

 

 


 

 

■法令     水洗炭業に関する法律
■最小基本単位 水洗炭業の登録等に関する事務
■移譲済市町村 なし


 

 

■法令     石油パイプライン事業法
■最小基本単位 石油パイプライン事業法に基づく他人の土地への立入許可に関する事務
■移譲済市町村 北見市、 東川町

 

 


 

最小基本単位
:市町村が地域における総合的な行政主体として、地域の暮らしや住民に身近な行政サービスを効果的・効率的に担っていくためには、移譲される事務・権限は一定程 度完結したまとまりであることが望ましいと考えられることから、道から市町村への事務・権限移譲に際しては、同一の法令における一連の権限を、「最小基本単位」としています。

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