協定書(環境・エネルギー課)

 

 

協定書(環境・エネルギー課)


 

 

       

幌延町における深地層の研究に関する協定書



  北海道(以下「甲」という。)、幌延町(以下「乙」という。)及び核燃料サイクル開発機構(以下「丙」という。)は、丙による幌延町における深地層の研究を計画に沿って推進するために、次のとおり協定を締結する。

第1条 甲、乙及び丙は、この協定を誠実に履行しなければならない。

第2条 丙は、研究実施区域に、研究期間中はもとより研究終了後においても、放射性廃棄物を持ち込むことや使用することはしない。

第3条 丙は、深地層の研究所を放射性廃棄物の最終処分を行う実施主体へ譲渡し、又は貸与しない。

第4条 丙は、深地層の研究終了後は、地上の研究施設を閉鎖し、地下施設を埋め戻すものとする。

第5条 丙は、当該研究実施区域を将来とも放射性廃棄物の最終処分場とせず、幌延町に放射性廃棄物の中間貯蔵施設を将来とも設置しない。

第6条 丙は、積極的に情報公開に努めるものとする。

第7条 丙は、計画の内容を変更する場合には、事前に甲及び乙と協議するものとする。

第8条 丙は、毎年度、当該年度の研究内容、前年度の研究成果及び各試験研究段階ごとの具体的な事業内容等を甲及び乙に十分説明するものとする。

第9条 甲及び乙は、この協定に規定する事項を確認するために、必要に応じ立入調査を行うことができるものとする。
  また、甲及び乙は第14条に規定するこの協定の履行状況を確認するための機関に当該立入調査を行わせることができるものとする。

第10条 丙は、深地層の研究の推進に当たっては、雇用その他を地元優先で行うなど地域振興に積極的に協力するものとする。

第11条 丙は、深地層の研究所を国内外に開かれたものとするために、道内外の大学をはじめとする研究機関等の参加を求めるとともに、地震研究その他の学術的な研究の場として広く提供するものとする。

第12条 甲、乙及び丙は、風評被害の未然防止の措置について協議するものとする。

第13条 甲、乙及び丙は、環境保全のための措置について協議するものとする。

第14条 甲及び乙は、この協定の履行状況を確認するための機関を設置することができるものとする。

第15条 甲及び乙は、丙がこの協定に定める事項に違反したと認めるときは、協議の上、甲は丙に対し違反の程度に応じて深地層の研究停止などの必要な措置をとることができるものとし、丙はこれに従うものとする。
  また、甲又は乙は、必要があると認めるときは、協議の上、丙が違反した事項を公表できるものとする。

第16条 この協定に定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。

  この協定の成立を証するため、本書4通を作成し、甲乙丙及び立会人記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。


   平成12年11月16日


                   甲  北海道

                      北海道知事  堀  達 也


                   乙  幌延町

                      幌延町長  上 山 利 勝


                       茨城県那珂郡東海村村松4番地49

                   丙   核燃料サイクル開発機構

                      理事長    都 甲 泰 正


                       東京都千代田区霞ヶ関2丁目2番1号

                 立会人 科学技術庁原子力局長 中 澤 佐 市 

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