1.補助金の概要・定義
概要
北海道内で開催されるコンベンション及びコンベンションの前後で行われるエクスカーションの実施に要する経費に対し、関係市町村等から補助金が交付され、かつ一定の要件を満たす場合には北海道より補助金(コンベンション:上限300万円、エクスカーション:上限20万円)を交付します。
なお、事前に関係市町村又はコンベンションビューローから要望書を提出いただく必要があるので、まずは開催予定地の市町村又はコンベンションビューローにご相談ください。
定義
コンベンション
本道の産業振興または、学術、芸術、文化の向上に寄与する学会、会議、大会等とし、展示会、スポーツ大会、イベント、コンサート又はこれらに準ずるものは除きます。
エクスカーション
エクスカーションとは、あらかじめコンベンション参加者に周知され、かつコンベンションの前後又は期間中に実施される、北海道の文化歴史、自然、産業に関する観光及び視察のための団体旅行とします。
補助対象者
補助の対象とする者は、コンベンションを主催する者とします。
ただし、次のいずれかに該当する者は補助の対象とはしません。
- 国または地方公共団体
- 宗教団体または政治団体(共催を含む)
- 暴力団体又は暴力団対等との関係を有している団体
- その他知事が適当でないと認めるもの
2.補助金の交付要件
(1)コンベンション補助金
次のすべての要件を満たすこと。
- 開催地となる市町村又はコンベンションビューロー(以下「関係市町村等」)から助成金が交付されること。
- 参加者が100人以上であり(オンライン参加者及び一般来場者は除く)、そのうち海外からの参加者が20名以上の規模で開催される国際的なコンベンション、又は参加者100名以上の規模で開催される全国的なコンベンションであること。
- 道外(海外含む)からの参加者が参加者全体の2分の1以上となること。
- 道内全域に経済効果が見込まれるエクスカーション・個人旅行につながる取り組みが計画されていること。
(2)エクスカーション補助金
次のすべての要件を満たすこと。
- (1)のコンベンション補助金が交付されること。
- コンベンションのプログラムに位置づけられたエクスカーションであること。
- 札幌市以外の市町村で開催されるコンベンションであること。
- コンベンション開催地以外の市町村がエクスカーションのコースに組み込まれていること。
(2)補助の対象としないもの
次のいずれかに該当する場合は補助の対象としない。
- 北海道の他の補助金の交付を受けるもの
- 営利又は収益を目的とするもの
- あらかじめ定められた開催順序に従って開催されるもの
- 道内でのコンベンションの開催日数が2日に満たないもの
3.補助対象経費
(1)コンベンション補助金
- 広報宣伝費(ポスター・チラシ作成費、新聞等への掲載、HP作成費等)
- 会場費(会場借上料等)
- 設営費(機器借上料、会場設営費等)
- 刷製本費(案内文・会議資料等の印刷費、ポスター制作費等)
- 謝金:講師謝金(講師の宿泊費・交通費含)
- 感染症予防対策費(衛生設備のリース料、衛生用品の購入等)
※上記に明示された経費以外は全て、原則、補助金の対象外です。
※オンライン開催に関わる経費も対象外です。
(2)エクスカーション補助金
- 輸送費(車両借り上げ料等)
- 交通費(高速料金、交通機関の利用料等)
- ガイド料(バスガイド、自然ガイド)
- 通訳費(外国語通訳者等)
- 入館料、施設利用料:観光施設、産業施設等の入館料
※飲食を伴う懇親会などの経費は補助金の対象外です。
4.補助金交付までの流れ

5.関係市町村等からの要望書の提出
助成金を交付する関係市町村等は、コンベンションが開催される日の前年度の8月末日までに、要望書(別記第1号様式)にコンベンション調書(別記第2号様式)を添付の上提出願います。
申請書受領後、道において適格性、補助金額等を審査し、その結果(適当又は不適当)を関係市町村等へ通知します。
・市町村等からの助成予定内容に関する証明書等
・補助事業の概要がわかる書類(企画書等)
・その他必要と認められる書類
6.補助金の交付申請
「4.関係市町村等からの要望書の提出」により適当と認められたコンベンションの主催者は、原則、コンベンションが開催される日の1ヶ月前までに書類を提出してください。
申請方法
以下の申請フォームから申請書類をご提出ください。
交付申請に必要な書類
コンベンション補助金・エクスカーション補助金共通様式
(1)コンベンション補助金添付書類
上記共通書類に加えて次の書類を提出してください。
- 関係市町村等からの助成内容がわかる書類(補助金交付通知、その他助成内容に関する証明)
- コンベンションの概要がわかるもの(開催要領等)
- コンベンション実施団体の規約・定款・寄付行為等
- その他必要と認められる書類
(2)エクスカーション補助金添付書類
上記共通書類に加えて次の書類を提出してください。
- エクスカーションの概要がわかるもの(エクスカーションの行程、旅行会社の見積もり等)
- その他必要と認められる書類
その他提出様式
交付決定後、補助事業の内容の変更や廃止する場合は、事前に道に連絡の上、次の書類を提出してください。
7.実績報告
補助事業が完了したときときは、補助事業の完了の日から30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、次の実績報告書類を提出してください。
※補助事業の廃止の承認を受けた場合も廃止の承認を受けた日から30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日まで、実績報告書類を提出してください。
実績報告の方法
以下の実績報告フォームから実績報告書類をご提出ください。
実績報告書様式
実績報告書添付書類
- 補助事業の開催要項、配付資料、実施状況がわかる資料
- 補助対象経費が支払われたことを証明する書類(領収書、帳簿の写し等)
- 海外及び道外、道内からの参加者名簿
- その他必要と認められる書類
