アウトドア活動振興条例について

北海道アウトドア活動振興条例について

 アウトドア活動は、自然を理解し、自然を愛し、自然を大切にする意識を醸成し、心に豊かさや潤いをもたらすとともに、地域への愛着や誇りを持った個性豊かな人材を育み、魅力あふれる地域づくりや北海道らしいライフスタイルの形成に寄与しています。

 しかしながら、アウトドア活動は、その様態によっては、自然環境や地域の住民生活、産業活動などへ悪影響を与える側面を有するとともに、常に危険が伴うことから、自然環境を適切に保全し、地域の住民生活などとの調和を図るとともに、安全に配慮することが求められています。

 このような課題に配慮し、関連する産業の活発化を図り、アウトドア活動を振興することは、地域に根ざした個性あふれる人材に支えられ、豊かな自然とふれあえる社会づくりにつながるものと考えます。

 こうした考え方に立って、アウトドア活動の振興に関し、基本理念を定め、道の責務及び道民、アウトドアガイド等の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定めることにより、アウトドア活動の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することとするため、「北海道アウトドア活動振興条例」を制定し、平成13年(2001年)10月19日から施行することとしました。

 道では、人と自然とのふれあいを通じて心の豊かさと潤いを実感できる社会の実現を目指し、アウトドア活動に関する施策を推進してまいりたいと考えておりますので、道民及びアウトドアガイド、アウトドア事業者などの皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。

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