北海道アウトドア活動振興条例について
本条例は、アウトドア活動の振興に関し、基本理念を定め、並びに道の責務並びに道民等、アウトドアガイド及びアウトドア事業者の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定めることにより、アウトドア活動の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって人と自然とのふれあいを通じて心の豊かさと潤いを実感できる社会の実現に寄与するため、平成13年10月19日に公布・施行されました。
本条例は、アウトドア活動の振興に関し、基本理念を定め、並びに道の責務並びに道民等、アウトドアガイド及びアウトドア事業者の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を定めることにより、アウトドア活動の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって人と自然とのふれあいを通じて心の豊かさと潤いを実感できる社会の実現に寄与するため、平成13年10月19日に公布・施行されました。