移住支援金特設ページ(移住者向け)について
移住支援金対象者の要件・申請手続きの詳細について
*移住支援金対象の要件を満たしている方が、移住支援金対象の法人に就業(上記サイトに掲載後の移住支援金の要件を満たしている求人のみ)した場合、支援金の対象になります。
対象者の要件について
【移住支援金対象者の要件】
<(1)移住等に関する要件>に定める要件を満たす方のうち、
<(2)就業に関する要件>、<(3)起業に関する要件>、<(4)テレワーク移住に関する要件>又は<(5)関係人口に関する要件>を満たす方が対象となります。
※本事業は、申請の状況により、年度途中で終了する場合がございます。
<(1)移住等に関する要件>
次に掲げる(ア)〜(エ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内に企業へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 平成31年4月1日以降に道内の対象市町村に転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他北海道又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ)世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※なお、令和4年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき、最大30万円を加算する。
ただし、市町村により加算の実施有無が異なりますので、詳しくは移住先の市町村にお問い合わせください。
<(2) 就業に関する要件>
ア 一般の方の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目標達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
<(3)起業に関する要件>
1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。
<(4)テレワーク移住に関する要件>
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
<(5)関係人口に関する要件>
北海道における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、下表に掲げる12市町村が個別に定める要件に該当すること。
具体的な要件の詳細については、各市町村にお問い合わせください。
市町村 | 具体的な用件 | 連絡先 |
函館市 | 申請時に下表1の要件を満たし、かつ、2または3の要件を満たすこと 1 函館市に在住歴または市内の高等学校もしくは高等教育機関もしくは函館高等支援学校に通学したことがあること 2 申請時に函館しごとネットでマッチングのうえ、掲載の求人企業に就業のうえ、5年以上継続して勤務する意思を有していること。ただし、官公庁等は対象外とする。 ※第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人、または地方公共団体から補助を受けている法人は対象とする。 3 申請時に函館市内で起業し、雇用保険をかけている従業員を1人以上雇っていること ただし、 ・風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業またはこれに類する風俗営業(同条第1項に規定する風俗営業をいう。)を営む法人でないこと。 ・法人または法人の役員が,函館市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団,同条例第2条第2号に規定する暴力団員,同条例第6条に規定する暴力団員等または暴力団関係事業者に該当する者でないこと。 |
経済部雇用労政課 (0138-21-3309) |
室蘭市 | ① 本人もしくは同一世帯の者が北海道内の出身であること。または、本人もしくは同一世帯の者の3親等以内の親族が北海道内に在住していること。 ② ①の条件を満たしたうえで、「市内の専門学校等に入学」または「市内で起業」すること。 |
企画財政部企画課 (0143-25-2181) |
芦別市 | 本市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、本市が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、起業した者については、アからイまでの事項に限る。 ア 本市出身者又は過去に本市へふるさと納税をしていること。なお、本市出身者は次のいずれかに該当すること。 ・本市出身者又は同一世帯に本市出身者がいる者 ・市内に親族が居住している者 ・市内の高校に通学していた者 ・市内の企業に通勤していた者 イ 市内で就業又は起業した者であること。 ウ 就業者にとって3親等以内の親族が、代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 エ 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請があった日において、当該法人に連続して3か月以上在職し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。 オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。 |
企画政策課 まちづくり推進係 (0124-27-7061) |
赤平市 | 赤平市に転入し、かつ市内で新規就業、就農、または起業する者で、次のいずれかの要件に該当する者。 1.本人又は同一世帯に赤平市出身者がいる者。 2.本人又は同一世帯の者が過去に連続して1年以上赤平市に在住していた者。 3.本人又は同一世帯の者で三親等以内の親族が赤平市に在住している者。 4.赤平市に移住する直前の5年間に2回以上、本市にふるさと納税をしている者。ただし、1年で複数回寄附した場合については1回とみなす。 5.赤平市おためし暮らし住宅事業を利用した者。 |
企画課企画調整係 (0125-32-1834) |
名寄市 | 転入日時点で、申請者もしくは配偶者のいずれかが40歳未満であり、かつ、就業または起業する方で、次のいずれかに該当すること ・名寄市に在住歴または在籍歴のある方もしくは三親等以内の親族が名寄市に在住している方 ・名寄市での移住体験を経験している方 |
総合政策部 秘書広報課 (01654-3-2111) |
仁木町 | 次の①又は②のいずれかに該当すること ① 仁木町が実施する短期農業体験の利用を行い、町内において土地を取得し就農する者。 ② 転入時に50歳未満であって、移住前5年間で3か年以上仁木町にふるさと納税をした者。 |
企画課未来創生係 (0135-32-3953) |
湧別町 | 次の①及び②の要件を満たす者 ① 転入時に40歳未満であり、就業先が決まっている者(転勤による移住を除く) ② 湧別町移住体験住宅を利用したことがある者、または、湧別町が出展した移住フェア等において移住相談を受けたことがある者 |
商工観光課 商工観光グループ (01586-2-5866) |
白老町 | 次の1~3の全ての要件を満たす者 1.対象範囲は次のいずれかの要件に該当する者であること ・しらおいファンクラブの会員であること ・白老町内で開催される町内での滞在を伴う事業への参加者であること (白老町短期滞在型生活体験モニター「おためし暮らし」経験者、移住体験ツアー参加者等) ・白老町へのふるさと納税者であること 2.年齢要件は次の要件に該当する者であること ・転入日において年齢が40歳未満であること 3.就業要件は次のア、イのいずれかの要件に該当する者であること ア 町内企業等に就業(マッチングサイト非掲載でも可)し、次のいずれかの要件に該当する者であること ・週20時間以上の無期雇用契約であること ・就業してから5年以上、継続して勤務する意思を有していること ・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること イ 町内に新規に起業し、開業等の届出をしていること |
政策推進課地域戦略推進グループ (0144-82-8213) |
本別町 | 転入時で50歳未満であって、本別町内の事業所等において2週間以上の就業体験の経験を有する者で、町内において就業または起業する者。 |
企画振興課 地方創生推進室 (0156-22-8121) (内線226) |
陸別町 | 転入時で50歳未満であって、陸別町内の事業所等において2週間以上の就業体験を実施した者で、町内において就業または起業する者。 |
総務課企画財政室 (0156-27-2141) |
厚岸町 |
1のどちらかに該当し、2の要件の全てまたは3の要件に該当する者 2.就業に関する要件 3.起業に関する要件 |
総合政策課 政策調整係 (0153-52-3131) |
標津町 | A群のいずれかを満たし、かつ、B群のいずれかを満たすこと ―A群― ■標津町の「ふるさと会会員」であること ■「標津町ふるさと応援町民」であること ■移住前の3年間で、標津町へふるさと納税を3年連続で行っていること ■Uターンによる移住者であること ―Uターン移住者― ・標津町出身者、または同一世帯内に標津町出身者がいる者 ・標津町内に3親等以内の親族が居住している者 ・標津高等学校の卒業者 ―B群― ■標津町内の事業所に就職した、または、就業先が明確に決まっている者(転勤を除く) ■標津町内で就農した、または就農が明確に決まっている者 ■標津町内で起業した、または起業が明確に決まっている者 |
企画政策課 (0153-85-7240) |
申請手続きの流れ
※移住と就業(起業)は、要件を満たしていれば、どちらが先でも問題ありません。
支援金対象者の要件を満たし、支給を希望される方は、移住先の市町村に申請願います。
提出する必要書類については、移住先の市町村にご確認ください。
提出が必要な場合 | 提出書類 | |
全員が提出必須の書類 | 写真付き身分証明書 (提示により本人確認できる書類) |
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2-1.移住支援金交付予備登録申請書 ※様式は各市町村によって異なるため、 申請する市町村窓口にお問い合わせください。 ※2お住まいの市町村に当予備申請を提出 しなかった場合は、市町村での移住支援金事前のお手配ができず、申請時に移住支援金を支給できない場合があります。 |
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2-2. 移住支援金交付申請書 ※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行います。 ※様式は各市町村によって異なるため、 申請する市町村窓口にお問い合わせください。 |
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3.移住元の住民票の除票の写し (移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) |
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4.移住支援金の振込先の預金通帳 又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報) (金融機関名・支店名・口座種類・ 口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。) |
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東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ 提出が必要な書類 | 東京23 区で勤務していた企業等の就業証明書等 (移住元での在勤地、在勤期間、 及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
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東京23 区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人 経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類 |
1.開業届出済証明書等 (移住元での在勤地を確認できる書類) |
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2.個人事業等の納税証明書 (移住元での在勤期間を確認できる書類) |
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東京圏から東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類 | 1・卒業証明書等 (在学期間や卒業校を確認できる書類) |
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2.東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等 (移住元での在勤地、在職期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
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世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類 | 移住元の住民票の除票の写し (申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類) ※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行う。 |
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就業の場合にのみ必要な書類 | 就業先法人等の就業証明書 ※様式は申請する各市町村窓口にお問い合わせください。 |
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起業の場合にのみ必要な書類 | 起業支援金の交付決定通知書 |
※移住支援金の返還について
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。
(1)全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
市町村担当窓口について
※申請の際は、各市町村の交付要綱等をご確認ください。