令和5年度 人材確保緊急支援事業の概要
- 緊急人材確保奨励金、支援金は予算の範囲内で支給いたしますので、申請が予算の範囲を超えた場合は、申請いただいても奨励金、支援金は支給できません。
- このため、予備審査終了後送付される受給資格の有無を記した通知書(様式3)に「支給資格 有(支給対象となる見込み)」と記載があった場合でも、この通知書(様式3)によって奨励金、支援金の支給を確約するものではありません。
- 予算上限に達するまで電子くじによる選定を行う場合があります。
「この夏がチャンス!サマチャン北海道」特設サイトにおいて、オンライン申請や郵送での申請についてご案内しています。
特設サイトへの移動は上記バナーをクリックしてください。
申請の要件や不明な点に関するお問い合わせについては、コールセンターまでご連絡ください。
事業概要
道内や道外に在住する方が、人手不足が深刻な業種の道内事業所で一定期間以上就労した場合、就労者に奨励金を10万円(+ 移動費 実費上限 10万円)、事業者に10万円を支給します!!
【道内在住の方は、離職期間が(前企業の退職から今回雇用されるまでの期間)が1ヶ月以上の方に限ります。】
支給までの流れ
- 道内や道外に在住する方が、道内事業所に応募し就労
- 雇用契約から1ヶ月以内に必要書類を送付(予備審査)
- 一定の期間以上(連続した3週間につき10日以上)勤務後に支給申請書を送付(本審査)
- 審査後、道内や道外に在住する方、道内事業所にそれぞれ奨励金等を支給
奨励金等の支給要件
※奨励金、支援金は予算の範囲で支給いたしますので、申請が予算の範囲を超えた場合は申請いただいても 奨励金、支援金は支給いたしません。
●北海道内事業所
次のすべてを満たす事業所です。
1.北海道内に本店若しくは主たる事務所又は事業所を有する
2.政治団体や暴力団等ではない
3.労働関係法令を遵守
4.公共職業安定所、求人情報誌その他の広告媒体等(自社のホームページ等を含む。)で求人
5.下記の対象となる道内や道外に在住する方を雇用
※要件を満たす方の雇入れ数に制限はありませんが、事業所への支給は1回限りです。
●北海道在住者
次のすべてを満たす方です。
1.北海道に在住
2.上記の対象となる北海道内の事業所と令和5年(2023年)6月1日から令和5年(2023年)9月30日までの間に対象職種で直接雇用契約し就労(令和5年(2023年)6月1日以降に新たに雇用契約を結んだ方に限ります)
3.労働時間が20時間/週以上、31日以上の雇用見込み、離職期間が1ヶ月以上ある(※)
4.令和5年(2023年)6月1日から令和5年(2023年)9月30日までのいずれかの連続する3週間につき10日以上勤務
5.公務員や暴力団員等でない
※学校卒業後、正社員やパート・アルバイトなど就業経験のない方は対象となりません。
●北海道外在住者
次のすべてを満たす方です。
1.北海道以外に在住
2.上記の対象となる北海道内の事業所と令和5年(2023年)6月1日から令和5年(2023年)9月30日までの間に対象職種で直接雇用契約し就労(令和5年(2023年)6月1日以降に新たに雇用契約を結んだ方に限ります)
3.令和5年(2023年)6月1日から令和5年(2023年)9月30日までのいずれかの連続する3週間につき10日以上勤務
4.公務員や暴力団員等でない
●対象職種
第4回改訂 厚生労働省編職業分類による
09建築・土木技術者等、13保健師、助産師等、14医療技術者、16社会福祉の専門的職業、19教育の職業、34営業の職業、36介護サービスの職業、37保健医療サービス、38生活衛生サービス、39飲食物調理の職業、40接客・給仕の職業、42 その他のサービス、45その他の保安職業、46農業の職業、52金属材料製造等、54製品製造・加工処理、60機械整備・修理の職業、66自動車運転の職業、70建設躯体工事の職業、71建設の職業、72電気工事の職業、73土木の職業、76清掃の職業
※申請をお考えの業務が対象職種に該当するか否かについては、ハローワーク インターネットサービスの職業分類をご参考ください。
※対象職種に関するご質問については、この夏がチャンス!サマチャン北海道 コールセンター(050-3385-9495)までお問い合わせください。
提出書類
道内事業所
<予備審査>
就労者と雇用契約を締結後1ヶ月以内に提出してください。
※令和5年(2023年)6月1日から令和5(2023年)年7月21日まで雇用契約を締結した場合は、8月21日(当日消印)までに提出
※7月28日から特設サイトでオンライン申請が可能
1.緊急人材確保奨励金等 予備審査依頼書(様式1)
2.就業証明書(様式2)
3.労働条件通知書等
<本審査>
就労者が3週間につき10日以上勤務した後、令和5年(2023年)11月30日までに郵送で提出
1.緊急人材確保奨励金等 支給申請書兼口座振替申出書(様式4) ※要押印
2.就労者の出勤簿の写し
3.振込先口座の預金通帳の写し
4.公共職業安定所、求人情報誌その他求人が掲載されていた広告媒体等(自社のホームページ等を含む。)の写し
個人
<予備審査>
事業所と雇用契約を締結後1ヶ月以内に提出してください。
※令和5年(2023年)6月1日から令和5(2023年)年7月21日まで雇用契約を締結した場合は、8月21日(当日消印)までに提出
※7月28日から特設サイトでオンライン申請が可能
※事業所が個人に代わり申請することも可能
1.緊急人材確保奨励金等 予備審査依頼書(様式1)
2.就業証明書(様式2)※事業所に作成してもらう
3.労働条件通知書等
4.雇用契約時に道内在住していた方は、離職期間1ヶ月以上が分かる書類の写し
5.外国籍の方は、パスポート及び在留カードの写し
6.移動費を申請する場合は、領収書(写し)と移動経路等を記した書類
<本審査>
就労者が3週間につき10日以上勤務した後、令和5年(2023年)11月30日までに郵送で提出
1.緊急人材確保奨励金等 支給申請書件口座振替申出書(様式4) ※要押印
2.就労者の出勤簿の写し
3.振込先口座の預金通帳の写し
4.公共職業安定所、求人情報誌その他求人が掲載されていた広告媒体等(雇用事業所のホームページ等を含む。)の写し
5.住民票の写し
6.移動費を申請する場合は、領収書原本と移動経路等を記した書類
移動費について
○移動費とは、道内事業所で勤務するために交通機関で実際に居所等から就業場所までの経路間の移動に要した日々の通勤に係る費用を除く一往復分の費用です。
○往路の移動費については、令和5年(2023年)6月1日以降かつ雇用された日前1ヶ月から勤務初日までに要した費用です。
○申請の際は、次の書類を添付してください。
・公共交通事業者等が発行する領収書の原本
・移動費を負担した方の氏名や交通機関の種別、利用日、利用区間、金額などが明らかとなっている書類