「北海道スタートアップビザ制度(外国人起業活動促進事業)」について

トピックス

※R6.4.1以降、本制度の所管部署が「経済部産業振興局スタートアップ推進室」に変更となります。

制度について

起業準備活動を行う外国人の方は、一定の要件を満たすことで、起業準備の為に最長1年間の在留資格「特定活動」で在留が許可されます。

対象事業

  • 地域を支える農林水産業の成長産業化を促進する事業
  • 地域資源を活かした食関連産業の振興を促進する事業
  • 観光産業の先進地・北海道の実現を促進する事業
  • 高い付加価値を生み出すものづくり産業の振興を促進する事業
  • 市場規模やニーズの変化に応じた産業の創造を促進する事業
  • その他、知事が必要と認める事業

対象者

北海道内で新たに起業を希望する外国人の方

北海道スタートアップビザ制度の流れ

北海道スタートアップビザ制度の流れ

申請受付

  • 令和元年(2019年)11月29日(金)受付開始(日本語のみ)
  • 令和4年(2022年)8月30日(火)オンライン受付開始(英語対応可)

(1)申請できる方

申請は、以下のいずれかに該当する方により、道が定める所定のオンラインフォームから申請してください。

イ   申請者本人
ロ   弁護士又は行政書士で、札幌出入国在留管理局に申請取次が可能な者
※ロの方が申請する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。

(2)申請方法

事前エントリー

新規で申請する前に、こちらのオンラインフォームに必要事項を記載して送信してください。
確認後、担当者からメールにて折り返し御連絡いたします。

申請に係るオンラインフォームのURLは、事前エントリーの後、担当者から付与されます。

提出書類

起業準備活動確認を申請する方は、以下の全ての資料を添付し、所定のオンラインフォームから申請してください。
また、申請に係る言語については、日本語又は英語で記入してください。

(1)新規申請の場合

  • 上陸又は在留資格の変更後1年間の申請者の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写等)
  • 上陸又は在留資格の変更後1年間の申請者の滞在費を明らかにする書類(申請者の預金通帳の写等)
  • 申請者が、経済産業省による「外国人起業活動促進事業に関する告示(下記リンクを参照)」第5の6(1)➄イ、ロ、ハ、ニのいずれかに該当するとして申請する場合、そのことを立証する資料(卒業証書の写し、就労証明書など)
  • 申請者の旅券の写し(顔写真、パスポート番号記載ページ)
  • その他知事が必要と認める書類

(2)更新申請の場合

  • 在留資格の更新後6か月間の申請者の住居を明らかにする書類(賃貸借契約書の写等)
  • 在留資格の更新後6か月間の申請者の滞在費を明らかにする書類(申請者の預金通帳の写等)
  • その他知事が必要と認める書類

各種リンク

カテゴリー

地域経済局中小企業課のカテゴリ

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