大規模集客施設の立地に関するガイドラインのページ

 

 

大規模集客施設の立地に関するガイドラインのページ



「大規模集客施設の立地に関するガイドライン」は、廃止されました。

 平成24年10月1日から「北海道地域商業の活性化に関する条例」(以下「条例」という。)が全面施行され、これまで「大規模集客施設の立地に関するガイドライン」において規定していた大型店の新設届出や地域貢献活動に関する手続きが、条例の規定に基づき行われることになります。

 

 

 


「北海道地域商業の活性化に関する条例について」のページへ


 


 道では、コンパクトなまちづくりの観点から、大規模集客施設の適正立地に寄与するため、平成18年7月21日に「大規模集客施設の立地に関するガイドライン」を策定しました。

 このガイドラインでは、大規模小売店舗のうち周辺地域のまちづくりへの影響が懸念される、床面積が1万平方メートルを超える商業施設(小売店)の設置者に対して、出店計画書や地域貢献計画書の届出を求めています。

 これらの計画書に記載された集客(予定)市町村(立地市町村を含む)及びその住民は、当該計画書の公表のあった日から1か月以内に意見を述べることができます。なお、匿名による意見提出はできません。ただし、市町村を除き「氏名又は団体名」が公表されることはありません。

■「大規模集客施設の立地に関するガイドライン」

 

 【概 要】 ・ 【本 文】 

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