道内市町村の保証料補助及び利子補給制度について

 道内の一部市町村では、中小企業総合振興資金をご利用の方を対象として、保証料の補助制度または利子補給制度を設けています。

中小企業総合振興資金をご利用の方を対象とした市町村の補助制度一覧表(簡易版)
市町村名保証料補助/利子補給補助(補給)額又は率対象となる資金メニュー問い合わせ先
砂川市保証料補助及び利子補給保証料補助→全額
利子補給→年利率1.0%相当額
経営環境変化対応貸付(認定企業のみ)
(取引先企業の倒産を理由に利用している場合に限る。)
経済部 商工労働観光課 商工振興係
Tel(0125-74-8382)
深川市利子補給融資利率のうち1.0%~1.5%以内(補助制度一覧表(詳細版)をご参照ください。)補助制度一覧表(詳細版)をご確認ください。経済・地域振興部 商工労働観光課
Tel(0164-26-2264)
南幌町利子補給利子額の1/2(1事業所の年度合計利子補助額は上限50万円)補助制度一覧表(詳細版)をご確認ください。産業振興課 商工観光係
Tel(011-398-7201)
栗山町保証料補助及び利子補給保証料補助→全額
利子補給→前年度に支払った利息額×(借入利率-1.0%)
経営環境変化対応貸付(原材料等高騰及び認定企業のみ)商工観光課 商工・労働グループ
Tel(0123-73-7516)
月形町保証料補助及び利子補給保証料補助→信用保証料の10分の10以内の額 利子補給→金融機関に支払った利子額の5分の1以内で上限30万円全て企画振興課 商工観光係 Tel(0126-53-2325)
新十津川町利子補給融資制度ごとの支払利子額の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計(1年度当たり50万円が限度)全て産業振興課 商工観光グループ Tel(0125-76-2134)
秩父別町利子補給年利3%以内の2分の1に相当する額全て産業課 商工・観光・労働係
Tel(0164-33-2111)(内線64)
北竜町保証料補助及び利子補給保証料補助→保証料のうち1.35%以内の範囲で50%の額
利子補給→融資利率のうち3%以内の範囲で50%の額
全て産業課 商工ひまわり観光・林務係
Tel(0164-34-7032)
仁木町保証料補助融資額5,000万円以内の保証料の10%以内を限度とした額全て産業課 商工観光振興係
Tel(0135-32-3951)
東神楽町保証料補助及び利子補給保証料補助→保証料全額のうち36か月相当分
利子補給→固定金利3年以内の融資利率を上限(助成期間36か月)
創業貸付産業振興課 商工観光係
Tel(0166-83-2114)
当麻町利子補給2000万円までを対象とし、その利子額の1/2(R8.3.31までは全額補給)補助制度一覧表(詳細版)をご確認ください。まちづくり推進課 企画商工係
Tel(0166-84-2111)
美深町保証料補助保証料の10/10以内一般貸付、小規模企業貸付企画商工観光課 経済産業グループ 商工観光係 Tel(01656-2-1645)
中川町保証料補助及び利子補給保証料補助→全額 利子補給→半額一般貸付、小規模企業貸付地域振興課 Tel(01656-7-2819)
苫前町利子補給金利年3%以内で5年以内 ※資金融資30,000千円限度創業貸付、ステップアップ貸付、一般貸付、小規模企業貸付(いずれも設備資金に限る)商工労働観光課
Tel(0164-64-2212)
羽幌町保証料補助及び利子補給保証料補助→創業及び第二創業に係る借入に際して発生した保証料額
利子補給→創業及び第二創業に係る借入金に対する利息額(補助制度一覧表(詳細版)をご参照ください。)
創業貸付、ステップアップ貸付、事業承継貸付、企業体質強化貸付、一般貸付、小規模企業貸付商工観光課 商工労働係
Tel(0164-68-7007)
初山別村保証料補助及び利子補給保証料補助→北海道信用保証協会に対して支払う保証料相当額
利子補給→(補助制度一覧表(詳細版)をご参照ください。)
一般貸付、小規模企業貸付経済課
Tel(0164-67-2211)
浜頓別町保証料補助及び利子補給保証料補助→全額 利子補給→全額全て(対象となる資金メニューは要相談)産業振興課 商工観光係 Tel(01634-2-2346)
清里町利子補給短期運転資金:1.00%を超える部分 長期運転資金:1.25%を超える部分 設備資金:1.50%を超える部分 ※新規創業者の利子補給の緩和措置がある。全て産業振興課 商工観光グループ Tel(0152-25-3601)
滝上町保証料補助及び利子補給保証料補助→一部又は全部
利子補給→融資利率の2分の1
一般貸付まちづくり推進課 商工観光係
Tel(0158-29-2111)
士幌町保証料補助及び利子補給保証料補助→該当年度内に支払った保証料の4分の3以内。
利子補給→毎年度の予算に定める範囲内。(補助制度一覧表(詳細版)をご参照ください。)
全て産業振興課 商工観光労働係 Tel(01564-5-5213)
新得町保証料補助及び利子補給保証料補助→1/2~2/3を限度
利子補給→3%を限度
※利率が運転資金は1%を、設備資金は0.5%を超えるときに補助
全て産業課 商工労働係
Tel(0156-64-0525)
中札内村利子補給融資利率1%を超える部分の2.3%以内
※対象金額と対象期間の条件があります。補助制度一覧表(詳細版)をご参照ください。
事業に必要な運転資金及び設備資金であれば可産業課 産業グループ
Tel(0155-67-2495)
大樹町利子補給【運転資金】利子補給対象資金限度額1,000万円、支払利子総額の10%以内、補給期間5年 【設備資金】利子補給対象資金限度額3,000万円、支払利子総額の20%以内、補給期間5年一般貸付企画商工課 商工観光係 Tel(01558-6-2114)
幕別町保証料補助及び利子補給保証料補助→融資額に係る保証料全額
利子補給→貸付利率のうち1.0%を超える部分の2.2%以内
創業貸付、一般貸付、小規模企業貸付経済部商工観光課 商工労政係
Tel(0155-54-6606)

※上記のほかに浦幌町では、新型コロナウイルス感染症対応資金を利用している事業者を対象に利子補給事業を行っています。
・対象貸付 令和2年4月1日~令和3年3月31までに融資実行された資金のうち、新型コロナウイルス感染症対応資金
・利子補給額 融資を受けた日の属する月から起算して3年を経過する月(36月)までに支払った利子額(延滞利子を除く。)の10分の10以内及び 3年を経過した月(37月)から10年を経過する月(120月)までに支払った利子額(延滞利子を除く。)の10分の2以内
・申請方法は浦幌町産業課商工観光係 Tel(0155-76-2181)までお問い合わせください。

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