新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方々向け融資制度(コロナ克服サポート貸付)

 道では、北海道信用保証協会の「コロナ克服サポート保証」の対象となる中小企業者の方々に対し、感染防止対策に加え、事業再構築や新商品・サービスの開発・販路拡大といった新たなチャレンジなど、コロナ克服に向けた企業の取組みを支援します。

融資対象

北海道信用保証協会のコロナ克服サポート保証の対象となる中小企業者等

融資条件

資金使途

事業資金

融資金額

1億円以内

融資期間

1年超10年以内(うち据置1年以内)

融資利率

固定金利

5年以内  ・・・年1.0%
10年以内・・・年1.2%

変動金利

年1.0%(融資期間が3年を超える取扱いの場合に限る)

担保及び償還方法

取扱金融機関の定めるところによります。

信用保証

北海道信用保証協会の保証が必要となります。

取扱期間

令和4年(2022年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日まで
 

融資申込み

 この融資の申込方法は商工会議所・商工会への「あっせん申込み」又は取扱金融機関への「直接申込み」とし、申込みに必要な書類は、融資あっせん申込書又は融資申込書のほか、次のとおりです。(申込書は「各種様式ダウンロードページ」からダウンロードできます)
 また、中小企業等協同組合等及び同構成員企業は、北海道中小企業団体中央会への申込み、(公財)北海道中小企業総合支援センターの支援制度を利用する方は、同センターへの申込みも可能です。
 なお、審査上必要な場合、金融機関及び信用保証協会から、添付書類以外の資料等の提出を求められる場合があります。

必要な書類

  • 決算書2期分(2期分の決算又は申告が終了していない方は、提出可能な決算書等及び直近の試算表)
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)
  • (設備資金の場合)見積書又は契約書
  • 「コロナ克服サポート保証」に係る取り組み内容説明書

主な質問及び回答

 これまで道庁に多くお問い合わせいただいたご質問と、その一般的な回答例を記載しています。
 なお、あくまでも一つの目安としてお考えいただき、ご不明な点がありましたらお手数ですが、道庁中小企業課金融係(TEL 011-204-5346)へお問い合わせください。

Q1:道庁が審査や融資を直接行うのではなく、取扱金融機関や信用保証協会が審査して融資を行うようだが、道の役割はどういうものなのか。
A1:取扱金融機関は融資実行後に、道へ融資額(融資残高)を報告しますが、道はその融資額の原資として、残高に応じた一定額を金融機関に「預託」することにより、融資利率を引き下げる、という役割を担っています。

参考資料

カテゴリー

地域経済局中小企業課のカテゴリ

cc-by

page top