01経営革新計画について(トップページ)

重要なお知らせ

経営革新計画の承認に係る標準処理期間について

●標準処理期間は1ヵ月です。
 申請をお考えの方は、十分余裕を持って相談・申請いただくようお願いいたします。
●補助金申請を理由にスケジュールを調整したり、審査等の基準を変えることはありません。

申請に係る相談・お問い合わせはこちら → (総合)振興局窓口のお問い合わせ先一覧

法改正に伴う経営革新計画の要件改正について(令和3年8月)

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の成立に伴い、経営革新計画の要件が改正されました。

【主な改正内容】

●支援対象
 「中小企業者」→「特定事業者(※)」に変更されました。
●経営指標
 「計画期間終了時点の付加価値額が正であること」が求められます。
●申請様式
 「経営課題等の明確化」が求められます。

【経過措置】

令和5年3月末日までは特定事業者に該当しない中小企業者も申請対象となります。

※組合及び連合会も一定の要件を満たせば、特定事業者として経営革新計画の対象となります。
※特定事業者として経営革新計画の対象となる会社及び個人の基準

新基準.png


【関連情報】
ニュースリリース(経済産業省)

経営革新とは

 経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。
 計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。

<注意事項>
※本申請に係る承認は、融資等の各種支援策の利用を保証するものではありません。
 計画承認とは別に、利用を希望する支援策の実施機関への申込み、審査が必要となります。
※本申請に係る承認は、申請書に記載されている商品やサービスを道で承認するものではありません。
 また、他企業及び一般個人に対して商取引を推薦するものではありません。

※参考 中小企業庁
「経営革新計画進め方ガイドブック」
 経営革新計画の進め方についてわかりやすく親しみやすくまとめたガイドブック(令和4年2月発行)

経営革新計画進め方ガイドブック(中小企業庁のホームページ)

 

経営革新計画の要件

・新事業活動に取り組む計画
 これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であること。
・経営の相当程度の向上を達成できる計画
 経営指標の目標伸び率を達成できる計画であること。また、その数値目標を達成可能な実現性の高い内容であること。

経営革新計画の対象及び要件

申請手続について

申請から承認まで1か月程度要します。スケジュールをご確認の上、余裕を持ってご申請ください。

承認後について

承認実績

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