道内で特別高圧電力を利用する中小企業者の電気料金の一部を支援します。
中小企業課では、電気料金高騰の影響を受けている事業者のうち、
道内で特別高圧電力を利用する中小企業者の電気料金
(令和7年7月から9月利用分)の一部を支援します。
※特別高圧電力とは、大型商業施設や工場などの施設において受給電圧が7,000ボルト以上の電力
のことをいいます。
申請方法等、詳細は下記専用ホームページをご覧ください。
上記バナーをクリックすると、専用ホームページに移動します。
申請期間
郵送の場合
2025年10月28日(火)~12月26日(金)※当日消印有効
WEB申請の場合
新規申請の場合:2025年11月4日(火)13:00~12月26日(金)18:00
継続申請の場合:2025年11月4日(火)13:00~12月26日(金)18:00
※新規申請・・・2024年8月~2025年3月利用分の給付を一切受けていない対象事業所
※継続申請・・・2024年8月~2025年3月利用分の給付をどこかひと月分でも受けた対象事業者
お問い合わせ先
北海道特別高圧電力利用事業者緊急支援金事務局
011-500-9521(平日9:00~17:00)
※2026年1月16日(金)まで開設


事業概要
対象事業者
道内で特別高圧電力を利用する中小企業者
(以下のいずれかを満たすこと。ただし、みなし大企業を除く。)
- 特別高圧電力の受電契約を締結していること。
- 特別高圧を受電している施設内において電気を使用していること。
支援期間・支援金単価
令和7年7月、9月利用分:1.0円/kWh
令和7年8月利用分:1.2円/kWh
※ただし、申請額合計の上限額は50万円となります。
なお、予算の範囲内での支給となるため、申請状況によっては支給額が減額となる場合がありますことをあらかじめご了承ください。
みなし大企業について
以下の(1)から(5)のいずれかに該当する中小企業者
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)から(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)から(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
なお、国及び自治体等の公的機関は大企業とみなします。
また、海外企業についても、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する資本金及び従業員数を超える場合は大企業とみなします。

