特別高圧電力利用事業者緊急支援事業

道内で特別高圧電力を利用する中小企業者の電気料金の一部を支援します。

 中小企業課では、電気料金高騰の影響を受けている事業者のうち、
道内で特別高圧電力を利用する中小企業者の電気料金の一部を支援します。

※特別高圧電力とは、大型商業施設や工場などの施設において受給電圧が7,000ボルト以上の電力
のことをいいます。

4月から9月分の支援に係る見直しについて

 本事業については、予算の範囲内で支援することとしておりますが、現時点で多くの申請やお問い合せをいただいており、1月から3月分までの支給で予算に達する見込みとなっております。

 一方で、エネルギー価格をはじめとする価格高騰が続く中、中小企業の皆様の経営状況は厳しさを増していることから、4月分以降については、支援対象を特に経営基盤の弱い中小企業の皆様に重点的にする方向で現在、補正予算案を提出しております。

 4月分以降の支給については、10月中旬頃正式に決定し次第、本ホームページにてお知らせします。

 なお、1月から3月利用分については、見直しの対象とはならず、令和5年12月22日までに申請を頂ければ、全ての対象事業者に支援金を支給いたします。

 今回の見直しにつきまして、事業者の皆様にはご理解いただきますようよろしくお願い申し上げます。

〈見直し内容〉

 
  令和5年1月から3月利用分

令和5年4月から9月利用分

(見直し対象)

対象事業者

道内で特別高圧電力を利用する中小企業者

(以下のいずれかを満たすこと)

・特別高圧電力の受電契約を締結していること

・特別高圧を受電している施設内において電気を使用していること

同左

(ただし、みなし大企業を除く)

支援期間・ 支援金額

3.5円/kWh

4月から8月利用分:3.5円/kWh

9月利用分:1.8円/kWh

ただし、一事業所あたり100万円を 支援金額上限とする。

申請期間 令和5年12月22日(金)まで 令和5年12月22日(金)まで

みなし大企業について

以下の(1)から(5)のいずれかに該当する中小企業者

なお、国及び自治体等の公的機関は大企業とみなします。
また、海外企業についても、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する資本金及び従業員数を超える場合は大企業とみなします。

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)から(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者

(5)(1)から(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

申請方法等、詳細は下記URLをご覧ください。

専用ホームページ

お問い合わせ先

北海道特別高圧電力利用事業者緊急支援金事務局
011-795-8154(平日9:30~17:30)

カテゴリー

地域経済局中小企業課のカテゴリ

cc-by

page top