条例概要
北海道動物の愛護及び管理に関する条例の概要 |
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<条例制定の趣旨> | |||
◆近年、動物を単なる愛玩動物としてだけでなく、家族の一員の伴侶動物(コンパニオンアニマル)として飼う人が増えています。 | |||
◆今後、核家族化や高齢化社会が進むことが予想され、動物の位置付けが人々の生活において、益々重要な位置を占めるようになってくると思われます。 | |||
◆その一方で、一部の心ない者による、動物への虐待行為や、安易な飼養放棄などもあとを絶ちません。 | |||
◆また、動物への理解不足による過保護や擬人化した取扱いにより、人への危害や近隣への迷惑といった問題行動が生じている例も見られます。 | |||
◆北海道では、道民の動物愛護精神を醸成し、動物の正しい飼い方を普及することにより、人と動物が調和して生活できる共生社会を目指して、条例を制定しています。 | |||
<条例の目的> |
(第1条) |
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●道民の動物愛護精神を醸成する。 | |||
●動物の健康と安全を保持する。 | |||
●動物の取扱いによる人への迷惑を防止する。 | |||
●動物による人の生命、身体、財産への侵害を防止する。 | |||
●移入動物の野生化を防止する。 | |||
<道・道民・飼い主の責務> |
(第3条~第5条) |
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道の責務 | ○動物の愛護・管理に関する総合的・計画的な施策を策定し、実施する。 | ||
○施策を実施するときには、市町村と緊密に連携する。 | |||
道民の責務 | ○動物を命あるものとして認識し、愛護するように努めましょう。 | ||
○道が実施する施策に協力しましょう。 | |||
飼い主の責務 | ○飼い主としての責任を自覚しましょう。 | ||
○動物の本能や習性を正しく理解して、適正に飼いましょう。 | |||
○動物の健康と安全を守りましょう。 | |||
○動物により人に危害を与えたり、迷惑をかけないように飼いましょう。 | |||
<動物の適正な取扱い> |
(第6条~第17条) |
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◎動物の適正な飼養 |
飼い主の遵守事項 |
○動物は最後まで責任をもって飼いましょう。 | |
○動物の本能や習性に合った飼養施設で飼いましょう。 | |||
○飼養施設の周辺や、公園、道路などを動物のふんや毛で汚さないようにしましょう。 | |||
○災害が起きたときには、動物と一緒に避難しましょう。 | |||
○異常な鳴き声や臭いにより、他人に迷惑をかけないようにしましょう。 | |||
○離乳前の動物を譲渡しないようにしましょう。 | |||
○動物が死亡したときは、死体を正しく処理しましょう。 | |||
○動物にマイクロチップを装着したり、首輪をつけたりして飼い主がわかるようにしましょう。 | |||
○不幸な動物を増やさないために、不妊去勢手術をしましょう。 | |||
犬の飼養 |
○逃げたり、人に危害を加えたりしない場所で飼いましょう。 | ||
○犬の種類や健康状態に応じて、人に危害を加えないような方法で運動をさせましょう。 | |||
○飼い主の指示に従うように、必要なしつけをしましょう。 | |||
猫の飼養 |
○病気の感染や交通事故を防ぐために、室内で飼いましょう。 | ||
○放し飼いをする場合には、不妊去勢手術をしましょう。 | |||
動物取扱責任者 |
○動物取扱業者に配置されている動物取扱責任者は、動物に関する知識の研さんに励みましょう。 | ||
◎特定動物の飼養 |
飼い主の遵守事項 |
○特定動物の本能や習性に応じて、適正に飼いましょう。 | |
○もしも逃げ出したときのために、あらかじめ捕まえる方法や、人の避難誘導の方法、人が怪我をした場合の救命救急方法を考えておきましょう。 | |||
○捕まえるための道具を備えて、いつでも使えるようにしておきましょう。 | |||
○災害が起きたときに、特定動物が逃げ出さないようにする方法や、避難する方法を考えておきましょう。 | |||
◎特定移入動物の飼養 |
販売者の義務 |
○購入者が最後まで飼う意思があることを確認しなければなりません。 | |
○購入者に対して、販売する特定移入動物についての適切な情報を提供しなければなりません。 | |||
○特定移入動物の取扱いについて記録し、保管しなければなりません。 | |||
飼養者の義務 |
○特定移入動物を飼い始めたときは、30日以内に届出をしなければなりません。(届出は無料です。) | ||
飼い主の遵守事項 |
○特定移入動物の本能や習性を理解して、適正に飼いましょう。 | ||
○もしも逃げ出して野生化しても増えないように、不妊去勢手術をしましょう。 | |||
※特定移入動物とは: 逃げ出して野生化することによって、在来種への危害や農業被害などが懸念される動物で、現在、道ではプレーリードッグとフェレットを特定移入動物として指定しています。 |
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◎措置命令等 | ○知事は、特定動物の人への生命・身体等への侵害を防止するために必要な限度において、特定動物の飼養者に必要な措置を講ずるよう命令することができます。 | ||
○知事は、不適正な飼養をして、動物の健康や安全が損なわれていると認める場合には、飼い主に対して必要な措置をとるよう勧告することができます。 | |||
○知事は、動物の取扱いによって、規則で定めている周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認める場合には、事態を生じさせているものに、必要な措置をとるように勧告できます。 | |||
◎報告徴収・立入調査 | ○この条例の必要な限度において、動物の飼養状況などについて報告を求めたり、立入調査等を行う場合があります。 | ||
<動物の引取り・収容等> |
(第18~第20条) |
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◎犬または猫の引取り | ○犬や猫は家族の一員として、最後まで愛情をもって飼うことが原則です。 | ||
○やむを得ず飼えなくなったときは、責任をもって新しい飼い主さんを探しましょう。 | |||
○どうしても新しい飼い主さんが見つからなかった場合には、道立保健所で引き取っていますが、安易な飼養放棄については認めていません。 | |||
○子犬や子猫の引取りを求められた場合には、飼い主さんに対して親犬や親猫の不妊手術を行うように指導しています。 | |||
◎負傷動物に対する措置 | ○犬や猫などの動物を誤って負傷させてしまったときには、救護するなどの適切な措置をとりましょう。 | ||
<罰則> |
(第24条~第28条) |
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●30万円以下の罰金 | ○特定動物の不適切な飼い方により、人の生命や身体、財産を侵害している者が、知事の改善命令に従わなかった場合。 | ||
○特定動物による事故について、知事に届出をしなかったり、嘘の届出をした者が、知事の改善命令に従わなかった場合。 | |||
○動物の取扱いにより周辺環境を損なわせ、知事が求めた報告をせず、改善命令に従わなかった場合。 | |||
●20万円以下の罰金 | ○特定動物による事故について、知事に届出をしなかったり、嘘の届出をした場合。 | ||
○知事の勧告と命令を受けた者が、知事の命令に違反した場合。 | |||
○知事が求めた報告をしなかったり、嘘の報告をした者や、職員の立入調査や検査を拒んだりした場合。 | |||
●5万円以下の罰金 | ○特定動物の飼養者が、飼っている特定動物が逸走した時に、通報をしなかった場合。 | ||
○特定移入動物の販売者が、販売の記録をしなかったり、記録を保管しなかったりした場合。 | |||
●拘留または科料 | ○特定移入動物の飼養者が、飼養開始の届出をしなかった場合。 | ||