相談事例7(販売目的隠匿、重要事項不告知)

消費生活相談事例7

 

 

●プロバイダ料金が安くなる -パソコンの遠隔操作で別会社と契約

 

[相談内容]

 電話で「大手電話会社の光回線を利用しているか。」と聞かれ、「利用している。」と返答したところ「毎月のプロバイダ料金が千円位安くなる。」と説明された。現在契約しているプロバイダ料金が安くなるのかと思い契約変更とパソコンの遠隔操作を承諾した。
 遠隔操作完了後に事業者から送られてきた書面を見ると、既存契約の変更ではなく別の事業者とプロバイダ契約を締結したことが分かった。更に、説明を受けていないサポートサービスなども契約されており、事業者の説明とは違って毎月の支払額は安くならなかった。直ぐに解約を申し出たが、事業者から「契約は成立している。3年以内に解約すると違約金が1万5千円かかる。」と言われた。

 

アドバイス  

 この事例では、事業者は、プロバイダの新規契約の締結について勧誘を行う意図があることや月額利用料金、オプションサービス、違約金などの、契約を締結するかどうかの判断に影響を及ぼす重要な事項を消費者に対して説明していません。勧誘目的を告げない、重要事項を説明しないことは消費生活条例で禁止されている不当な取引方法に該当します。
 ただし、プロバイダなどの電気通信サービス契約は訪問販売のようにクーリング・オフをすることができません。契約は電話でも成立しますので、承諾する前に契約内容を十分確認し、事業者によるパソコンの遠隔操作を安易にさせないようにしましょう。

■重要

 電気通信事業法が改正され、電気通信サービス利用者保護のため、1.書面の交付・初期契約解除制度の導入 2.不実告知等の禁止 3.勧誘継続行為の禁止 4.代理店に対する指導等の措置といった規定が設けられました。
 なお、改正後の法律の施行日は、法律の公布の日(平成27年5月22日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。
 

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