相談事例5(長時間勧誘)

消費生活相談事例5

 

  

●水道の調査? -販売目的を偽った浄水器の長時間勧誘

 

[相談内容]

 家にいたところ、「水道の水圧の調査に来ました。」というので、調査に応じなければならないものと思い家に入れたところ、浄水器の購入の勧誘をされた。4時間も居座り、浄水器の説明をしてなかなか帰らなかった。クーリング・オフ期間は経過してしまったが解約したい。  

 

アドバイス  

 事業者は、販売を目的として消費者に接近するときには、開口一番で、販売目的を消費者に告げることが特定商取引法や北海道消費生活条例で義務付けられています。
 ところが、訪問販売業者の中には、相談事例のように「調査に来ました。」とか、「点検に来ました。」「大家さん(管理会社)から頼まれて来ました。」「お届け物です。」「トイレを貸してください。」「水を飲ませてください。」などと販売目的を隠し、来訪目的を偽ってドアを開けさせるという違法行為を行う者がいます。
 このような行為は、消費者を欺いて勧誘に引き込む違法な行為ですが、訪問販売業者は何とかドアを開けさせることに必死のあまり、このような違法行為を行うことがよくありますので、まずは相手方を身分証明書などによりよく確認し、簡単にはドアを開けないようにすることが最も重要です。
 「点検に来ました。」「調査に来ました。」という言葉を安易に信用してはいけません。行政機関などに問い合わせてからでも遅くはありません。
 訪問者に気軽に気を許してしまうところから消費者被害は発生します。

 また、本来は床下の工事の勧誘が目的なのに、「排水管の清掃をしませんか。」などと言って消費者に接近する業者がありますが、これも、本来の目的を隠す、悪質な違法行為です。

 

■重要

 訪問販売の場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間は、クーリング・オフをすることができます。
 また、この期間を経過したとしても勧誘方法に問題がある場合には、クーリング・オフの期間が延びたり、特定商取引法や消費者契約法による契約の取消しをできる可能性がありますので、被害にあったときには、お住まいの市町村の消費生活相談窓口や消費生活センターに相談してください。


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