消費生活相談事例4
●勝手に家の中に -強引な布団の訪問販売 |
[相談内容] 会社の営業員は、平成17年、独り暮らしのB宅を訪問した。Bは、家のチャイムが鳴ったので茶の間の戸を開けると、営業員は既に勝手に玄関の中に入ってきていた。営業員は「いらない布団はないかい。私たちはそういう布団をお寺に寄付しているから。」「寒いね、上がらせてね。」と言って茶の間に上がり込んできた。 |
◆アドバイス 訪問販売は、特定商取引法の規制を受ける取引であり、この事例の場合には、次のような法違反があります。
(1) 勧誘に先立ち、販売目的を告げることが義務づけられています。(北海道消費生活条例にも違反) (2) 迷惑な勧誘を行うことは禁止されています。(消費生活条例にも違反) (3) 心理的不安を与える言動による勧誘は禁止されています。(消費生活条例にのみ違反) (4) 消費者が断った場合は、退去しなければなりません。(消費生活条例にのみ違反) (5) 定められた事項を記載した、契約書面を交付しなければなりません。 ■重要 このような悪質な事業者に、消費者、特に高齢者の方が立ち向かっていくことはなかなか難しいものと思われます。 |