相談事例10(誤認契約)

消費生活相談事例10

 

●排水管の清掃だけ -高額リフォーム工事

 

[相談内容]

 高齢で一人暮らしの母が玄関で業者に「排水管を掃除する。清掃することになっている。」と言われたので排水管の清掃に応じたが、その後「大変だ。水が溜まっている。すぐ工事しなければ大変なことになる。家が倒れてしまう。」と言われたので驚いていると、勝手に乾燥剤をまき、床下換気扇の取付工事をされた。工事は終わってしまい、高額な契約書にサインさせられた。解約したい。

 

アドバイス 

 クーリング・オフ期間内(契約書面を交付された日を含め8日間)であれば、直ちに書面で契約解除通知を出しましょう。消費者から解除通知を発信するだけで、解除の効力が発生します。工事が行われたかどうかは一切関係ありません。
 クーリング・オフ期間を過ぎていても「すぐに工事をしなければ大変なことになる」などと、根拠のない嘘のトークをして契約に持ち込んでおり、消費者が誤認したことによって契約していますので、消費者は契約を取り消すことができます。
 このほかにも排水管清掃の訪問販売業者の中には、
  • 水道局の職員を騙って契約させる
  • 「点検に来た。」と言って勝手に排水管清掃する
  • 5~6人で居宅に勝手に入ってきて床下工事をする
  • 必要でもないのに土台補強工事や防腐剤が必要などと嘘のトークをする
  • 「市の指定業者である。」と言って信用させようとする
  • 一度契約した消費者を狙って次々と販売する(次々販売)
など、問題のある行為が横行していますので、注意が必要です。
 住宅リフォーム工事は、訪問業者の言うことを鵜呑みにせずに、複数の業者から見積を取ったり、専門の機関の意見を聞くなど、慎重に契約しましょう。
 なお、契約の取り消しを業者に認めさせるために、業者の勧誘時の状況、勧誘トークなどについて、できるだけ証拠を残しておくようにしましょう。

 

■重要 

 このような悪質な事業者に、消費者、特に高齢者の方が立ち向かっていくことはなかなか難しいものと思われます。
 どうしてよいか分からなくなって契約してしまったなどの場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間は、クーリング・オフをすることができます。
 また、この期間を経過したとしても勧誘方法に問題がある場合には、クーリング・オフの期間が延びたり、特定商取引法や消費者契約法による契約の取消しをできる可能性がありますので、被害にあったときには、お住まいの市町村の消費生活相談窓口や消費生活センターに相談してください。


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