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                               |   今日の環境問題は道民一人ひとりに関わる問題であることから、道民が施策の形成過程から参画し、意見を述べ、これらの意見を施策に反映させ、道民と行政が一体になって環境施策を進めることが重要です。このため、北海道環境基本条例において、環境施策に道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずることとし、その一つとして平成9年4月に環境保全推進委員制度を設けました。
 
			
				
					
						| 北海道環境基本条例 
 (道民の意見の反映)
 第27条 道は、環境の保全及び創造に関する施策に道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるものとする。
 
 2 知事は、道民の意見を反映等に資するため、環境保全推進委員を置くものとする。
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						| 推進委員の役割 | ・自発的な環境行動 ・意向調査の実施
 ・随時意見等の提出
 | 環境保全推進委員は、環境保全を目的とした自発的な行動を通して日頃から考えている環境問題に関わる意見や質問などを随時、道に提出することができます。 また、全ての推進委員に対し、具体的に設定したテーマに対する意見を聴取(意向調査)することにより、環境問題に関わる意向を把握し、道の環境施策に取り入れていきます。
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						| 道の役割 | ・環境情報の提供 ・行政情報の提供
 | 地域で開催する環境講座等の開催情報などの環境に関する情報を提供します。 また、環境問題や環境行政の関連資料を配付します。
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						| 人員選定方法 | 一般公募:140名以内 | 北海道の環境保全に関心を持ち、推進委員として活動する意欲のある者を選考するため、公募を原則とします。 ただし、各連携地域において応募者がいない場合等は、連携地域内の総合振興局及び振興局長が推進委員として適当と認める者を、推薦することができます。
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