飲用井戸の利用について

飲用井戸・飲料水供給施設(小規模水道)をご利用のみなさまへ

北海道飲用井戸等衛生対策要領について

道内における飲用井戸数は、平成23年度末現在、約29,000件と推定されています。また、約400施設におよぶ水道法の規制を受けない(注1)飲料水供給施設があり、水道未普及地域の居住者(約12万人)がこれらの施設を利用しています。

 北海道は自然が豊かで清澄な水に恵まれていますが、一部地域では地下水汚染により水質が悪化したり、衛生管理上不備があったために病原生物が混入するなど、水質の安全性が問題となる事例が発生しております。

 このため、北海道では、平成元年に「北海道飲用井戸等衛生対策要領」を定め、飲用井戸・飲料水供給施設の総合的な衛生の確保を図っています。

 また、本要領では水道事業から水の供給を受けている貯水槽水道のうち、その容量が10m3以下のもの(小規模貯水槽水道)も対象としております。

 要領の主な内容は下記のとおりですので、これら施設を利用している方は留意してください。
 特に、水質検査については本要領に基づき定期的に行うよう、お願いします。

 なお、本要領に基づく対策については、各保健所(生活衛生課)が相談窓口となっています。
 (各保健所の連絡先はこちらです。)

 また、各保健所では、亜硝酸態窒素(水質基準値0.04mg/L)の依頼検査を行っていません。

 水質基準の水質検査をご希望の方は、水道法第20条第3項の規定による登録を受けた水質検査機関での受検をお願いします。

 (登録検査機関についてはこちらです。)


※市における飲用井戸等の衛生対策については、各市の定めによってください。 
 

北海道飲用井戸等衛生対策要領の主な内容

北海道飲用井戸等衛生対策要領(全文)


1.衛生管理(要領第4の2)

  • 飲用井戸等及び周辺の衛生対策に努めてください。
    (動物のふん尿等が混入したり、農薬・各種薬品類を散布・放置しないようにしてください)
  • 施設は汚染防止が図られる構造としてください。

2.定時及び臨時の水質検査等(要領第4の3)

  • 1日に1回以上飲用水の色、濁り、臭い及び味について確認してください。
    ※異常発見時は、必要に応じ保健所に連絡するとともに、臨時の水質検査を行ってください。
  • 定期的に水質検査を行ってください。
  • 新たに飲用井戸等を設置する時には、給水開始前に水質検査を実施し、検査項目が水質基準に適合していることを確認してください。

※水質検査を実施する際は、原則として地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者に対して依頼するよう、お願いします。

3.汚染防止対策(要領第4の4)

  • 水源の水質に応じて、有害物質を適切に除去する浄化装置を設置するなど、必要な対策を行ってください。
  • 病原生物による汚染を防止するため、水源の種類に応じて、病原生物を適切に除去する装置、ろ過設備を設置するなど必要な対策を行ってください。


4.汚染が判明した場合の措置(要領第4の5)

  • 飲用水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨知らせるともに、保健所に報告し指示を受けてください。
  • 水質検査により、水質基準を超える汚染が判明したとき、またはクリプトスポリジウム等(注2)指標菌が検出されたときは、保健所に報告し指示を受けてください

5.水道の普及等(要領第4の6)

  • 水道は法律に基づいた厳格な水質基準・施設基準に適合して供給されるものであり、道では水道事業者と連携して水道の整備・普及促進に努めています。
  • まだ水道に加入していない方は、いつでも安心して利用できる水道に加入しましょう。
  • 水道への加入を希望する方は、お住まいの市町村へお問い合わせ下さい。

※1 「水道法の適用を受けない」

水道法は給水人口が100人を超える場合に適用されるため、100人以下の小規模水道は原則として水道法の適用を受けません。

※2 「クリプトスポリジウム等(クリプトスポリジウム及びジアルジア)」

下痢・腹痛の原因となる病原生物であり、塩素消毒では死滅しないことから問題視されています。クリプトスポリジウム等汚染のおそれを判定するため、要領では指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)の検査を設置者に求めています。 

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