(仮称)北檜山ウィンドファーム事業環境影響評価方法書に係る知事意見

○環境影響評価方法書に係る知事意見 (平成25年8月30日)

 

 
1 総括的事項
 
(1)本事業は、環境省の「平成24年度風力発電等アセス法先行実施モデル事業」とし配慮書手続の検討を行っていることから、当該モデル事業における複数案の検討から方法書における事業計画に至る検討経緯についても、具体的かつ詳細に準備書に記載すること。
 
(2)風力発電設備、変電施設、送電線の埋設、現場事務所、工事に伴い設置される作業ヤード、工事用道路、管理用道路、土捨場等の設置に伴う土地の改変箇所(樹木の伐採のみを行う箇所も含む。以下同じ。)や面積を具体的に示すとともに、工事の時期、期間及び工程、建設工事における使用資機材及び作業車両の種類、規格、数量、通行経路並びに施設等の構造、仕様について準備書に詳細に記載し、これらのうち環境影響要因となるものについて適切に評価すること。
 
(3)準備書段階において設定する風力発電設備の設置箇所、設置基数について、環境影響ができる限り回避、低減されているかどうかの観点から、その設定理由及び経緯を明らかにするとともに、これらについて、準備書作成以後も変更が想定される場合には、想定される変更の内容及びそれに伴う調査地点の再検討の方針について記載すること。
 
(4)工事用資材搬入のため拡幅される工事用道路等の造成に伴い樹木の伐採が行われる箇所について図面で示すとともに、どのように修復するのかを詳細に記載すること。
 
(5)既に稼働している他の風力発電所における稼働後の環境影響や対応策などに関する情報を可能な限り収集し、それらを予測及び評価に活用するよう努めること。
 
(6)専門的な表現等については、一般にも分かりやすく記載するよう努めるとともに、図表については見やすいものとすること。
 
2 個別的事項
 
(1)大気環境
 
 風力発電設備の騒音及び超低周波音の調査時期、期間及び時間帯については、風況の季節的変化を踏まえ、適切に設定すること。
 
 暗騒音の測定については、風の影響を可能な限り低減するよう、マイクロフォンを地表面に設置し実施すること。
 
 「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会報告書(環境省 平成23年6月)」の事例では、住宅等が風車から1キロメートル離れているところでも騒音の苦情が生じていることを踏まえ、風力発電設備の設置箇所と住宅等との離隔距離の設定に係る考え方について、準備書に記載すること。
 
 騒音に含まれる低周波音(20~100ヘルツ。以下同じ。)については、1/3オクターブバンド音圧レベルを測定し、予測及び評価を行うこと。
 
 騒音及び超低周波音の調査、予測及び評価については、最新の知見を収集し適切に行うとともに、対象事業実施区域は多数の谷が入り込む複雑な地形となっていることを踏まえ、調査等の手法、地点、頻度等を適切に選定し、その理由を準備書に記載すること。
 
 工事用車両による振動の影響を適切に評価するため、「最大振動レベル」を指標として追加すること。
 
(2)水環境
 
 準備書では、工事用道路や作業ヤードの造成区域、面積及び濁水の発生量等の詳細を示し、これに対する環境保全措置について検討する必要があるため、調査、予測及び評価に当たり、事業実施区域内の小河川、海域も含め、適切に調査、予測地点及び調査時期、調査方法を選定すること。なお、風力発電設備の設置基礎に相当量のコンクリートが使用される予定であることから、河川水質についてはpHを調査、予測及び評価の対象に含めること。
 
 水の濁りに関する調査の時期及び期間については、原則1年間、各季節ごとに行うなど、四季の変動が把握できるよう設定すること。また、降雨時における濁水の状況調査については、降雨開始から終了まで連続的に調査を行うとともに、レーダーによる降雨解析など、最新の知見を踏まえ、適切に状況を把握し解析できる手法を選定すること。
 
 工事の実施に伴い発生する濁水に係る対策について、沈砂地等を設置する場合は、当該施設の構造や処理能力等を具体的に示した上で、予測及び評価を行うこと。
 
 工事中及び施設稼働後の生活排水の処理計画を準備書に記載すること。
 
(3)動物
 
 既存資料から確認された動植物の生息又は生育に係る情報については、重要な種に限らず全ての種を準備書に記載すること。
 
 動植物及び生態系に係る環境影響の予測に当たっては、土地の改変箇所と土地利用、現存植生図、調査により把握した動植物の生息等の状況を重ね合わせ、改変による影響について、可能な限り定量的に示すこと。
 
 建設機械の稼働及び工事用資材等の搬出入による動物及び生態系への影響についても、調査、予測及び評価を行うこと。なお、重要な鳥類の営巣地周辺における騒音等が繁殖行動に与える影響についても考慮し、環境保全措置を検討すること。
 
 せたな町内の既設の風力発電設備ではオオワシのバードストライクが確認されていることから、鳥類等の風車への衝突事故については、「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」(環境省 平成23年1月)等を参考に、可能な限り最新の知見を収集し、必要に応じ専門家等から助言を得ながら、適切に調査、予測及び評価を行うこと。
 
 猛禽類の調査にあたっては、「猛禽類保護の進め方(改訂版)(環境省 平成24年12月)」を参考に年間を通じて実施するとともに、希少猛禽類の営巣が確認された場合には、調査期間を2営巣期を含む1.5年以上に設定するとともに、営巣期における行動圏解析等を綿密に行うこと。
 
 対象事業実施区域に近接する太櫓川河口部から小川(こがわ)合流点までと小川(こがわ)全川は水産資源保護法に基づく保護水面に指定され、全ての水産動植物が保護されていることから、工事の実施等に伴い発生する濁水等により、魚類等への影響が懸念される場合は、関係機関との協議や専門家等の助言等を求めるなどして、環境保全措置等について十分検討すること。
 
(4)植物
 
 植物の調査については、雪解け後の季節の変化が早い北海道の地域特性を十分考慮し、適切な時期に実施すること。
 
 工事用資材搬入のため拡幅される工事用道路等の造成に伴う樹林の伐採について、伐採される範囲が必要最小限となるよう努めるとともに、当該範囲を図面により示すこと。
 
 作業ヤードや工事用道路及び管理用道路等の土地の改変箇所に侵略的な外来種が侵入し、周囲の生態系に影響を及ぼすおそれがあることから、外来種の生育分布についても把握し、そのうち、分布が拡大し周囲の生態系に悪影響を与えるおそれある種について、予測及び評価を行うこと。
 
(5)景観
 
景観の調査地点については、風力発電設備の設置箇所を明確にした上で、改めて関係機関等の意見を十分踏まえ、適切に設定すること。
 
(6)廃棄物等
 
建設工事及び施設の稼働に伴い発生する廃棄物や残土等については、発生工程、保管及び処理方法等を準備書に詳細に記載すること。

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