容器包装リサイクル法の概要

容器リサイクル法の概要

役割分担について

  • 消費者:分別排出を行う(分別収集に協力する)
  • 市町村:分別収集を行う
  • 事業者:市町村が分別収集した容器包装廃棄物を「再商品化」する(自ら行うか、若しくは指定法人・リサイクル事業者に委託)

法の対象となる容器包装(12品目)

「商品」の容器又は包装で、「商品」が消費された場合に不要になるびん、缶、プラスチック製品等をいい、次の品目が分別収集の対象となります。

  1. びん(無色)
  2. びん(茶色)
  3. びん(その他の色)
  4. ペットボトル(飲料、酒類、しょうゆ用、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢及びドレッシング調味料)
  5. スチール缶
  6. アルミ缶
  7. 紙パック類
  8. 段ボール類
  9. その他の紙製容器包装
  10. その他のプラスチック容器包装
  11. 白色トレイ
  12. 白色トレイ以外

方針・各種計画

  • 基本方針・・・国が平成8年3月に策定
  • 再商品化計画・・・国が3年ごとに計画を策定(5年を1期とする)
  • 分別収集計画・・・市町村が3年ごとに計画を策定(5年を1期とする)
  • 分別収集促進計画・・・都道府県が3年ごとに計画を策定(5年を1期とする)

再商品化義務を負う事業者(特定事業者)

特定事業者

○特定事業者とは

  • 特定容器利用事業者・・・販売する商品に容器を用いる事業者
  • 特定容器製造等事業者・・・容器の製造などの事業を行う者
  • 特定包装利用事業者・・・販売する商品に包装を用いる事業者

※全て輸入業者も含む
○使用量、製造量に応じて算出された義務量の再商品化を図る必要がある。

再商品化の選択肢

  1. 自主回収(環境大臣等が認定。牛乳、ビールびんなどのリターナルびんが対象)
  2. 指定法人への委託
  3. 独自ルート

※ 再商品化義務対象外の品目(有価のため)→アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボール

カテゴリー

環境保全局循環型社会推進課のカテゴリ

cc-by

page top