家電4品目の処分方法

家電4品目の処分方法

家電4品目(家電リサイクル法対象品)は以下のとおりです。

  • テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ式)
  • 冷蔵庫及び冷凍庫
  • 洗濯機及び衣類乾燥機
  • エアコン

※対象・対象外品目についての詳細はこちら→

処分の方法

買い替えの時

  • 購入する販売店へ、運搬・処理を依頼する。

買い替え以外のとき

  1. その製品を購入した販売店へ、運搬・処理を依頼する。
  2. 上記以外の家電販売店へ、運搬・処理を依頼する。 (販売店が不明・遠方等の理由により)
  3. 収集運搬許可業者へ、運搬・処理を依頼する。(※収集運搬許可業者については、各市町村へお問い合わせください。)
  4. 指定取引場所へ自分で運ぶ(※この場合、収集運搬料金が不要となります。)

消費者(排出者)が負担する料金

  1. リサイクル料金 (※品目ごとの料金は、下記の表のとおりです。)
  2. 収集運搬料金 (※料金は、小売店ごとに異なります。また、自分で指定引取場所へ運ぶ場合は、不要となります。)

リサイクル料金

※メーカー毎・製品毎の直近の料金が掲載されています。

その他の注意点

  • 家電4品目については、ごみステーションに出しても収集されませんので、ご注意ください。

カテゴリー

環境保全局循環型社会推進課のカテゴリ

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