家電4品目の処分方法
☆家電4品目の処分方法☆
■家電4品目(家電リサイクル法対象品)は、以下のとおりです。
○テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ式)
○冷蔵庫及び冷凍庫
○洗濯機及び衣類乾燥機
○エアコン
※対象・対象外品目についての詳細はコチラ → 家電リサイクル法対象一覧 (家電リサイクル券センターのHPへリンク)
■処分の方法
□『買い替え』のとき
1 購入する販売店へ、運搬・処理を依頼する。
□『買い替え以外』のとき
1 その製品を購入した販売店へ、運搬・処理を依頼する。
2 上記以外の家電販売店へ、運搬・処理を依頼する。 (販売店が不明・遠方等の理由により)
(※この場合、運搬・処理を依頼できる販売店が限られますので、各市町村へお問い合わせください。)
3 収集運搬許可業者へ、運搬・処理を依頼する。
(※収集運搬許可業者については、各市町村へお問い合わせください。)
4 指定引取場所へ、自分で運ぶ。 (※この場合、収集運搬料金が不要となります。)
■消費者(排出者)が負担する料金
1 リサイクル料金 (※品目ごとの料金は、下記の表のとおりです。)
2 収集運搬料金 (※料金は、小売店ごとに異なります。また、自分で指定引取場所へ運ぶ場合は、不要となります。)
■リサイクル料金
こちらで御確認願います(一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センターのHPへのリンク)
※メーカー毎・製品毎の直近の料金が掲載されています。
■その他の注意点
・家電4品目については、ごみステーションに出しても収集されませんので、ご注意ください。