廃棄物処理施設検討会

◆◆◆ 廃棄物処理施設検討会とは ◆◆◆

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、設置又は変更の申請のあった一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設(最終処分場、焼却施設、PCB処理施設、廃石綿等の溶融施設など)について、知事が許可する際に、同法に規定する生活環境の保全に関して専門的知識を有する者から意見を聴取するために設置したものです。
 廃棄物処理施設検討会は、年6回程度開催され、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水などへの影響について、科学的な見地からの意見を聴いています。

【参考】 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄)

第15条の2第3項
 都道府県知事は、前条第1項の許可(同条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第1項第2号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。


廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(抄)
 
第12条の3
 法第15条の2第3項(法第15条の2の6第2項 において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める事項は、廃棄物の処理並びに大気質、騒音、振動、悪臭、水質及び地下水に関する事項とする。

カテゴリー

環境保全局循環型社会推進課のカテゴリ

お問い合わせ

環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係(産業廃棄物)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5199
Fax:
011-232-4970
cc-by

page top