処分等を行った事実の公表について
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北海道※1では、次のそれぞれの法律に基づいて、命令や不利益処分を行ったときには、公表する※2こととしています。 ◎ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「廃棄物処理法」といいます。) ◎ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)(以下「自動車リサイクル法※3」といいます。) 公表の方法は、命令、処分を行った事業場などのある(総合)振興局及び本庁舎内にある記者クラブにお知らせすることとしているほか、このページ上で公開することとしています。 詳細につきましては、次に示すとおりです。 |
※1 | 「北海道」とは、行政区域でいう北海道のうち札幌市、函館市及び旭川市を除いた区域です。(自動車リサイクル法の場合は、小樽市も除きます。) |
※2 | 北海道は、産業廃棄物の不適正な処理が、地域環境に深刻な影響を及ぼすことがあるだけでなく、適正な処理を行う事業者、処理業者の育成を妨げていることがあり、このことは、長期的に見ると地域経済の停滞を招くと考えています。また、使用済自動車についても同様のことが言えます。 また、道民のみなさまに対し、廃棄物行政を”より身近に”、”わかりやすく”をめざし、昨今の産業廃棄物等に対する世論の高まりへの対応や産業廃棄物等の適正な処理の推進のため、行政命令や不利益処分を行った事実について、公表することとしています。 |
※3 | 平成17年(2005年)1月1日より施行されています。 |
-現在公表中の内容- | |||||||
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