廃棄物処理法の処分、命令を行った事案について

根拠法令対象処分等の内容要件
法第14条の3、
法第14条の3の2、
または法第14条の6
処理業者許可の停止または取消し 違反行為をしたとき、
違反を要求、教唆、ほう助したとき、
処理施設やその者の能力が基準に適合しなくなったとき、
欠格要件に該当したとき
法第15条の2の7、
または法第15条の3
処理施設許可の停止または取消し同上
法第15条の2の7処理施設改善命令同上
法第19条の3排出事業者、
処理業者
改善命令処理基準、保管基準に適合していないとき
法第19条の5、
または法第19条の6
違法な処分をした者、
違法な委託をした委託者、
管理票義務違反者、
違反を要求、ほう助した者など
措置命令処理基準に適合せず、生活環境保全上支障がある、または生ずるおそれがあるとき
  • 法:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
  • 法の条項は、処分等を行った時点の条項を記載しています。
  • 破産による許可の取消しについては掲載していません。

1 法第14条の3、法第14条の3の2、または法第14条の6に基づき事業の停止または許可の取消しを行った事案(産業廃棄物処理業)

処分の相手方株式会社山下産業
処分した日令和4年(2022年)12月27日
違反が起きた場所
処分概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ニに該当したことにより、被処分者は法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業)
備考
処分の相手方株式会社北海
処分した日令和4年(2022年)8月19日
違反が起きた場所
処分概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方有限会社ゼロ
(北見市美山町南二丁目8番地の25)
処分した日令和4年(2022年)8月4日
違反が起きた場所
処分概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方株式会社オタル解体工業
(小樽市花園3丁目4番7号)
処分した日令和3年(2021年)12月7日
違反が起きた場所
処分概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ニ(法第16条の2(焼却禁止)違反で罰金刑が確定)に該当したことにより、被処分者は法第14条の3の2第1項第2号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方拓也実業株式会社
(札幌市厚別区厚別北2条2丁目6番3号)
処分した日令和3年(2021年)12月3日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ニ(法第16条の2(焼却禁止)違反で罰金刑が確定)に該当したことにより、被処分者は法第14条の3の2第1項第2号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方有限会社赤石工業
(江別市豊幌416番地の1)
処分した日令和3年(2021年)11月5日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ニ(法第16条の2(焼却禁止)違反で罰金刑が確定)及び法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、被処分者は法第14条の3の2第1項第2号及び同項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方有限会社北成興業
(伊達市長和町370番地1)
処分した日令和3年(2021年)10月8日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者及び被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ニ(法第16条の2(焼却禁止)違反で罰金刑が確定)に該当したことにより、被処分者は法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イ(欠格要件)及び法第14条の3の2第1項第2号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方株式会社北日本重量
(旭川市永山北2条8丁目9番地6)
処分した日令和3年(2021年)10月6日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ハに該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第4号及び法第14条の6において準用する法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2及び法第14条の6
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方有限会社難波重機
(滝川市黄金町東4丁目6番9号)
処分した日令和3年(2021年)8月11日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者及び被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ニ(法第16条の2(焼却禁止)違反で罰金刑が確定)に該当したことにより、被処分者は法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イ(欠格要件)及び法第14条の3の2第1項第2号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方有限会社やまいち
(北斗市久根別2丁目5番13号)
処分した日令和3年(2021年)4月30日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ニに該当したことにより、被処分者は法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方宮工建株式会社
(岩見沢市北本町東十丁目3番5号)
処分した日令和3年(2021年)3月4日
違反が起きた場所岩見沢市日の出町621番地
違反概要
処分理由
被処分者が、法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反して廃棄物である木くずの焼却を行ったことにより、法第14条の3の2第1項第5号に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業)
備考
処分の相手方有限会社大鈴工業
(川上郡標茶町字虹別434番地)
処分した日令和2年(2020年)11月13日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ニに該当したことにより、被処分者は法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方株式会社札幌ヴァリアス
(札幌市清田区清田三条六丁目3番5号)
処分した日令和2年(2020年)6月30日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者は、法第7条第5項第4号ニ(法第16条の2(焼却禁止)に違反し、罰金刑に処せられ、刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方株式会社光和
(札幌市北区新琴似六条十七丁目2番1号)
処分した日令和2年(2020年)5月14日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ニ(法第16条の2(焼却禁止)に違反し、罰金刑に処せられ、刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第2号及び法第14条の6において準用する法第14条の3の2第1項第2号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2及び法第14条の6
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方株式会社北捷
(登別市富岸町三丁目18番地30)
処分した日令和2年(2020年)2月3日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者及び被処分者の役員は、法第7条第5項第4号ニ(法第16条の2(焼却禁止)に違反し、罰金刑が確定)に該当したことにより、被処分者が法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イ(欠格要件)に、被処分者の役員が法第14条の3の2第1項第2号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方有限会社マツダ運輸
(釧路郡釧路町よし野四丁目44番地)
処分した日令和元年(2019年)12月24日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者及び被処分者の役員は、法第7条第5項第4号ニ(法第16条(投棄禁止)に違反し、罰金刑が確定)に該当したことにより、被処分者が法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イ(欠格要件)に、被処分者の役員が法第14条の3の2第1項第2号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方株式会社西村組
(紋別郡湧別町栄町133番地の1)
処分した日令和元年(2019年)12月6日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者は、法第7条第5項第4号ハ(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に違反し罰金刑に処せられ、刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号イ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方北星建設株式会社
(札幌市白石区北郷2351番地69)
処分した日令和元年(2019年)12月4日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者は、役員が法第7条第5項第4号ハ(刑法に違反し罰金刑に処せられ、刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方渡辺建設工業株式会社
(根室市花園町五丁目10番地)
処分した日令和元年(2019年)12月2日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者は、法第7条第5項第4号ハ(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に違反し罰金刑に処せられ、刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、法第14条の3の2第1項第4号に規定する法第14条第5項第2号イ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方株式会社関工業
(札幌市白石区菊水元町三条三丁目1番9号)
処分した日令和元年(2019年)9月19日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者は、法第7条第5項第4号ハ(法第16条の2(焼却禁止)に違反し、罰金刑に処せられ、刑の執行が終了し、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号イ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方橘井 良公
(帯広市東1条南26丁目14番地1)
処分した日平成30年(2018年)11月13日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者が、法第7条第5項第4号ハ(法第16条(投棄禁止)の規定に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第1号で規定する法第14条第5項第2号イ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方有限会社エム・エフ工業
(岩内郡共和町梨野舞納333番地1)
処分した日平成30年(2018年)10月3日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ハ(法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第2号で規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方株式会社北進
(札幌市南区真駒内165番地8)
処分した日平成30年(2018年)9月21日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ロ(禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第4号で規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方株式会社大滝組
(苫小牧市汐見町二丁目12番12号)
処分した日平成30年(2018年)7月31日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ロ(禁錮以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者)に該当したことにより、被処分者は、法第14条の3の2第1項第4号で規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業)
備考
処分の相手方株式会社照運
(砂川市西1条北12丁目1番28号)
処分した日平成30年(2018年)7月31日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者は、処分の委託を受けた産業廃棄物である木くず等を法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反して焼却を行ったことにより、法第14条の3第1号に該当し、第14条の3の2第1項第5号に該当したため。
処分の根拠法令法第14条の3の2
処分の内容処理業の取消し(産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業)
備考

2-1 法第15条の2の7、または法第15条の3に基づき許可の停止または取消しを行った事案(産業廃棄物処理施設)

処分した施設株式会社山下産業のがれき類の破砕施設
処分した日令和4年(2022年)12月27日
違反が起きた場所
違反概要
処分理由
被処分者の役員が、法第7条第5項第4号ニに該当したことにより、被処分者は法第15条の3第1項第1号に規定する法第14条第5項第2号ニ(欠格要件)に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第15条の3
処分の内容処理施設設置許可の取消し(がれき類の破砕施設)
備考
処分した施設宮工建株式会社の安定型最終処分場、がれき類の破砕施設
処分した日令和3年(2021年)3月4日
違反が起きた場所岩見沢市日の出町621番地
違反概要
処分理由
被処分者が、法第16条の2(焼却禁止)の規定に違反して廃棄物である木くずの焼却を行ったことにより、法第15条の3第1項第2号に該当するに至ったため。
処分の根拠法令法第15条の3
処分の内容処理施設の取消し(安定型最終処分場、がれき類の破砕施設)
備考

2-2 法第9条の2の2に基づき許可取消しを行った事案(一般廃棄物処理施設)

現在、公表の対象となる事案はありません。

3 法第15条の2の7に基づき改善命令を行った事案

命令の対象となった施設有限会社厚田環境センターの安定型最終処分場、産業廃棄物処理施設
命令した日平成16年(2004年)11月12日
違反が起きた場所厚田村大字聚富村字シラツカリ213番地
違反概要
処分理由
(1)最終処分場の上に、木くず、がれき類の産業廃棄物(約21,000m3)を堆積している。
(2)産業廃棄物保管場所に、保管上限を超過(約1,000m3)してがれき類を保管している。
(3)最終処分場に係る基準省令に基づく、最終処分場に必要な水質の測定を実施していない。
(4)産業廃棄物焼却施設が、法に定める構造基準に合致していない。
命令の根拠法令法第15条の2の6
命令の内容(1)最終処分場の上に堆積している産業廃棄物を撤去し、適正に処理すること。
(2)保管場所のがれき類を、適正に処理すること。
(3)最終処分場に係る基準省令に基づく最終処分場に必要な水質測定を実施すること。
(4)産業廃棄物焼却炉を、法に定める構造基準に合致させること。
備考

4 法第19条の3に基づき改善命令を行った事案

命令の相手方株式会社キーアイ
命令した日平成26年(2014年)10月2日
違反が起きた場所江別市角山610番3
違反概要
処分理由
江別市角山610番3所在同社事業場内において、産業廃棄物を保管の数量の上限である296.67m3を超える約4,600m3を保管している。
命令の根拠法令法第19条の3
命令の内容江別市角山610番3所在同社事業場内において、保管上限を超えて保管している約4,600m3の産業廃棄物の数量を、許可上の上限である296.67m3以下とすること。
備考
命令の相手方有限会社厚田環境センター
命令した日平成16年(2004年)11月12日
違反が起きた場所厚田村大字聚富村字シラツカリ213番地
違反概要
処分理由
(1)最終処分場の上に、木くず、がれき類等の産業廃棄物(約21,000m3)を堆積している。
(2)産業廃棄物保管場所に、保管上限を超過(約1,000m3)してがれき類を保管している。
命令の根拠法令法第19条の3
命令の内容(1)最終処分場の上に堆積している産業廃棄物を撤去し、適正に処理すること。
(2)保管場所のがれき類を、適正に処理すること。
備考

5 法第19条の5、または法第19条の6に基づき措置命令を行った事案

現在、公表の対象となる事案はありません。

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