1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第16条の2第1号から第3号までに規定する施設を有すること。
(平成4年(1992年)8月13日付け衛環第233号 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)施設は、原則として登録を受けようとする者が所有していなければなりません。ただし、長期的・恒常的に占有し、自由に使用できる場合は差し支えありません。(平成4年(1992年)8月13日付け衛環第233号 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)施設は、原則として登録を受けようとする者が所有していなければなりません。ただし、長期的・恒常的に占有し、自由に使用できる場合は差し支えありません。(平成4年(1992年)8月13日付け衛環第233号 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)施設は、原則として登録を受けようとする者が所有していなければなりません。ただし、長期的・恒常的に占有し、自由に使用できる場合は差し支えありません。(平成4年(1992年)8月13日付け衛環第233号 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知)施設は、原則として登録を受けようとする者が所有していなければなりません。ただし、長期的・恒常的に占有し、自由に使用できる場合は差し支えありません。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第16条の2
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第1号 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散するおそれのない保管施設を有すること。
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保管施設とは、屋根、壁を有することを要件としないが、保管する廃棄物の種類に応じた適切なものであること。 |
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第2号 生活環境の保全上支障を生じることのないように必要な措置が講じられた次(のイからホ)に掲げる施設を有すること。
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イ 古紙の再生を行う場合は、古紙の再生に適する梱包施設
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梱包施設とは、選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設。 |
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ロ 金属くずの再生を行う場合は、金属くずの再生に適する選別施設及び加工施設
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選別施設とは、磁選機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機など、金属を選別する施設。
加工施設とは、廃棄物を切断、破砕などの加工を行う施設及び選別した金属を圧縮する設備など。
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ハ 空き瓶の再生を行う場合は、空き瓶の再生に適する選別施設
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選別施設とは、カレットを色別に選別する施設及びカレットから不純物を除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設。 |
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ニ 古繊維の再生を行う場合は、古繊維の再生に適する裁断施設
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裁断施設とは、選別した古繊維をウェスにするために裁断する施設。 |
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ホ イからニまでに掲げる廃棄物以外の廃棄物の再生を行う場合は、当該廃棄物の再生に適する施設(次の1.2.に該当する施設)
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平成7年(1995年)1月11日付け衛施第676号 北海道保健環境部衛生施設課長通知「廃棄物再生事業者の登録に係る取扱いについて」
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1.廃棄物の処分業(中間処理に限る。)の許可を有する者で、その業の用に供する施設であること。 |
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2.法施行規則第2条の3第2号または第10条の3第2号に基づく(再生利用業の)指定を受けている者で、その業の用に供する施設であること。 |
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第3号 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトその他の運搬施設を有すること。 |
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