再生利用業の指定制度

◇再生利用とは◇

排出者が不要とした産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)を、原則として無償で引き取り、再生利用されることが確実な産業廃棄物のみの収集、運搬又は処分を業として行うことを再生利用と言います。再生利用を業として行う場合も、廃棄物処理法に基づく処理基準等を遵守する必要があります。

処理業の許可を得ず、業として再生利用を行う方法として、環境大臣による認定を受ける方法と、知事による指定を受ける方法があります。

◇環境大臣による認定制度◇

環境省HPをご確認ください。

◇再生利用業の一般指定◇

 再生利用を業として行うことができるものとして、知事が指定したもの(次表にある産業廃棄物のみを利用して、その種類ごとに右欄に掲げる再生利用を業として行う者、又は再生利用に供するために次表にある産業廃棄物のみの収集若しくは運搬を業として行う者)を再生利用業指定業者とみなす制度です。
 産業廃棄物処理業の許可や産業廃棄物管理票の交付を受ける必要はありませんが、委託契約書の締結は必要です。

産業廃棄物の種類再生利用の方法
1.有機性汚泥(有害物質を含むもの及び下水道汚泥を除く。)たい肥としての利用又は肥料の製造
2.廃油(特別管理産業廃棄物を除く。)燃料としての利用又は再生油の製造
2.廃油(特別管理産業廃棄物を除く。)燃料としての利用又は再生タイヤの製造
4.木くず(建設業に係るもの[工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。]、木材又は木製品の製造業[家具の製造業を含む。]、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの並びに貨物の流通のために使用したパレット[パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。]に係るもので、PCBが染み込んだものを除いたものに限る。) 燃料若しくは家畜の敷料としての利用又は燃料、建材、肥料若しくは製紙用チップの製造
5.食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物飼料若しくはたい肥としての利用又は飼料若しくは肥料の製造
6.動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)たい肥としての利用

◇再生利用業の個別指定◇

一般指定された産業廃棄物以外の産業廃棄物(上表の右欄以外の方法で再生利用する場合も含む。)の再生利用を業として行おうとする者は、知事の指定を受けることによって、産業廃棄物処理業の許可を受けずに、再生利用の業(収集運搬や処分)を行うことができます。

再生輸送業者/再生活用業者

 再生利用のために産業廃棄物の収集又は運搬を行うことを「再生輸送」と言い、再生輸送を業として行う者を「再生輸送業者」と言います。

 再生利用のために産業廃棄物の処分を行うことを「再生活用」と言い、再生活用を業として行う者を「再生活用業者」と言います。

個別指定の指定期限

5年を超えない範囲内で、期限が付されます。

個別指定の基準

再生利用業の個別指定を受けるためには、次の要件を満たしている必要があります。

1.対象産業廃棄物の排出事業者のみから、その運搬又は処分の委託を受けることとされていること。したがって、対象産業廃棄物の運搬の再委託を受けることはないこと。

2.再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、次の基準に適合するものであること。              

(1) 施設に係る基準

 【再生輸送】                                                               
・産業廃棄物の飛散流出、悪臭漏れのおそれのない運搬車・船、運搬容器等の運搬施設を有すること。
・積替施設を有する場合は、産業廃棄物の飛散流出、地下浸透、悪臭の発散がしないように必要な措置を講じた施設であること。

 【再生活用】
・汚泥(特管産廃除く。)の処分を行う場合には、処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
・廃油(特管産廃除く。)の処分を行う場合には、処分に適する油水分離施設、焼却施設、その他の処理施設を有すること。
・廃酸又は廃アルカリ(特管産廃除く。)の処分を行う場合には、処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。
・廃プラスチック類(特管産廃除く。)の処分を行う場合には、処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
・ゴムくずの処分を行う場合には、処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。
・その他の産業廃棄物の処分を行う場合には、産業廃棄物の種類に応じてその処分に適する処理施設を有すること。
・保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散・流出、地下浸透、悪臭が発生しないように必要な措置を講じた保管施設であること。



 (2)申請者の能力に係る基準
・産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
・産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

3.【再生輸送】排出事業者から再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金のみを受け取るなど、再生輸送が営利を目的としないものであること。

4.【再生活用】再生活用の過程において生ずる産業廃棄物の処理を適切に遂行できること。

5.【再生活用】排出事業者との間で対象産業廃棄物の再生利用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。

6.生活環境保全上の支障が生じないこと。

7.申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

・禁固以上の刑に処せられた者
・廃棄物処理法等の環境法令に違反し、罰金刑に処せられた者
・廃棄物処理業等の取消処分を受け、5年を経過していない者  など

申請の方法

1.指定申請

次の様式により申請書を1部作成し、指定を受けようとする日のおおむね1ヶ月前までに、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課まで申請をしてください。審査(現地確認含む)により、基準に適合していると認められた場合、指定証が交付されます。

2.変更指定

 指定を受けた者が、指定期限内に事業の範囲を変更しようとする場合に申請します。

3.変更届

 指定を受けた者が、事業の範囲以外の内容(住所、氏名(法人にあっては、名称又は代表者の氏名)、事務所又は事業所の所在地、再生利用の目的、再生利用の方法、取引関係)を変更したときは、遅滞なく変更届出書により届け出てください。

4.事業の廃止・休止・再開

 指定を受けた事業の範囲の全部若しくは一部を廃止した場合や、事業を休止した場合、休止していた事業を再開したときは、遅滞なく「事業廃止(休止、再開)届」により、届け出てください。なお、事業の範囲の全部を廃止したときは、交付された指定証を添付してください。

5.書換交付申請

 交付を受けた指定証の記載事項に変更が生じたときは、指定証の書き換え交付を申請することができます。書き換え交付を申請する際は、申請書に従前の指定書を添付した上で申請を行ってください。

6.再交付申請

 交付を受けた指定証を破損・汚損・亡失したときは、指定証の再交付を申請することができます。破損・汚損の場合は、その破損・汚損した指定証を添付の上、申請を行ってください。なお、亡失の場合で、再交付を受けたあとに亡失した指定証を見つけた場合は、直ちに返納してください。

【様式】 (リンクを開くと、ファイルがダウンロードされます。)

下水汚泥の再生活用における再生利用個別指定申請マニュアル

 本マニュアルは、下水汚泥等の廃棄物を肥料として再生活用するため、再生利用個別指定を申請する際の申請書の記載方法や必要な添付書類について、一般的な解説をしたものです。
 記載内容や添付書類は、実際の利用形態等に応じ、適宜変更しても構いません。

処理計画及び処理状況等の報告

 個別指定を受けた場合は、毎事業年度開始前までに、事業計画書により指定を受けた産業廃棄物の処理計画を提出するとともに、毎事業年度の終了後3月以内に、事業報告書により処理状況等について、知事に対し提出する必要があります。

【様式】

・産業廃棄物再生輸送/再生活用事業計画書及び報告書

再生利用業個別指定に係る申請・届出・報告先

申請書等の提出方法は、持参、郵送または電子メールとします。
※1 電子メールによる申請の場合には、定款、登記簿及び住民票の写し等の原本確認が必要な書類を別途郵送してください。
※2 添付ファイルの容量が10メガバイトを超える場合は受領できないため、持参または郵送してください。
   持参する場合は、受付時間内(8:45~17:30)に次の提出先に持参してください。

提出先:北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係
住 所:〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 道庁本庁舎12階
E-mail:kansei.kanhai1■pref.hokkaido.lg.jp
(迷惑メール対策のため、「@」を■にしています。
 メール送信の際には「@」に置き換えてください。)

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お問い合わせ

環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係(産業廃棄物)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5199
Fax:
011-232-4970
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