空き缶等散乱防止条例

北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例

平成15年3月14日 条例第34号

第1条 目的

 この条例は、道民、事業者、土地占有者等、市町村及び道が一体となって空き缶等の散乱を防止することにより、本道の美観の保持及び資源の循環的な利用を推進するとともに、公共の場所における喫煙を制限し、もって快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。

第2条(定義)

 この条例において「空き缶等」とは、空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、包装袋、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす及び紙くずをいう。
2 この条例において「道民等」とは、道民及び滞在者をいう。
3 この条例において「土地占有者等」とは、土地の占有者又は管理者をいう。

第3条(道民等の責務)

 道民等は、空き缶等の散乱の防止に努めるとともに、道又は市町村が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第4条(事業者の責務)

 事業者は、その事業活動に伴って生ずる空き缶等の散乱の防止に努めるとともに、道又は市町村が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 容器入りの飲食料を製造し、又は販売する事業者は、空き容器の散乱の防止について、消費者に対する啓発を行うよう努めなければならない。
3 容器入りの飲食料を販売する事業者は、その販売する場所に空き容器を回収する容器を設置し、これを適正に維持管理するとともに、その設置する場所の周辺の清掃を行うよう努めなければならない。
4 たばこを製造し、又は販売する事業者は、たばこの吸い殻の散乱の防止について、消費者に対する啓発を行うよう努めなければならない。
5 旅行業、旅館業、旅客運送業、土産品販売業その他の観光に関する事業を行う者は、空き缶等の散乱の防止について、旅行者に対する啓発を行うよう努めなければならない。

第5条(公共の場所における印刷物等の配布者等の責務)

 公共の場所において印刷物等を配布した者は、その配布した場所の周辺に散乱している当該印刷物等を回収するよう努めなければならない。
2 公共の場所において催しを行う者は、その催しに伴う空き缶等の散乱の防止に努めなければならない。

第6条(土地占有者等の責務)

 土地占有者等は、その占有し、又は管理する土地における空き缶等の散乱の防止に努めるとともに、道又は市町村が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
 

第7条(道の責務)

 道は、空き缶等の散乱の防止に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。

第8条(投棄の禁止等)

 何人も、みだりに空き缶等を捨ててはならない。
2 道民等は、歩行中であるとき、又は吸い殻入れが付近に設置されていない場合で吸い殻入れを携帯していないときは、公共の場所において、喫煙しないよう努めなければならない。

第9条(基本方針)

 知事は、空き缶等の散乱の防止に関する施策を推進するための基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 空き缶等の散乱の防止についての啓発に関する事項
(2) 空き缶等の散乱の防止に係る推進体制に関する事項
(3) 環境美化促進地区の指定に関する事項
(4) その他空き缶等の散乱の防止に関し必要な事項
3 知事は、基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、道民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第10条(環境美化促進地区の指定)

 知事は、市町村長の申出に基づき、特に空き缶等の散乱を防止する必要があると認める地区を環境美化促進地区として指定することができる。
2 知事は、環境美化促進地区を指定したときは、その旨を公表しなければならない。
3 前2項の規定は、環境美化促進地区の区域の変更又は指定の解除について準用する。
4 第1項の申出には、環境美化促進地区に係る空き缶等の散乱の防止に関する計画(以下「環境美化促進計画」という。)を提出するものとする。
5 道は、市町村が環境美化促進計画を作成し、及びこれを実施しようとするときは、当該市町村に対して、助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。

第11条(空き缶等散乱防止期間の設定)

 道は、道民等、事業者及び土地占有者等の間に広く空き缶等の散乱の防止についての関心と理解を深めるため、空き缶等散乱防止期間を設けるものとする。
2 道は、空き缶等散乱防止期間において、その趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

第12条(自発的な活動の促進)

 道は、道民、事業者又はこれらの者で組織する団体の空き缶等の散乱を防止するための自発的な活動を促進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第13条(市町村との協力等)

 道は、空き缶等の散乱の防止に関する施策について、市町村と協力して実施するよう努めるとともに、市町村におけるその効果的な推進を図るため、市町村に対して、情報の提供その他の支援を行うよう努めるものとする。

第14条(指導又は助言)

 知事は、空き缶等の散乱を防止するため必要があると認めるときは、道民等、事業者及び土地占有者等に対して、指導又は助言を行うことができる。

第15条(規則への委任)

 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第16条(罰則)

 第8条第1項の規定に違反した者は、2万円以下の過料に処する。

第17条(適用除外)

 第8条第1項及び前条の規定と同等以上の内容を有する条例を制定している市町村の区域で規則で定めるものについては、第8条第1項及び前条の規定は、適用しない。

附則

 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第16条及び第17条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

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