騒音規制法の規定により特定工場等において発生する騒音の規制基準

 

 

騒音規制法の規定により特定工場等において発生する騒音の規制基準


 

 

 

騒音規制法の規定により特定工場等において発生する騒音の規制基準

昭和46年11月29日
告示第3169号

     
改正

昭和54年3月23日告示第758号

昭和55年3月21日告示第707号

 

昭和56年3月31日告示第624号

昭和57年3月25日告示第508号

 

昭和58年3月31日告示第544号

昭和59年3月29日告示第491号

 

昭和60年3月28日告示第460号

昭和61年3月31日告示第436号

 

昭和62年3月16日告示第365号

昭和63年3月10日告示第316号

 

平成6年4月12日告示第574号

 

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する騒音の規制基準を次のとおり定める。
特定工場等において発生する騒音の規制基準
       

時間の区分

昼間

朝夕

夜間

区域の区分

午前8時から

午後7時まで

午前6時から

午前8時まで

午後7時から

午後10時まで

午後10時から

翌日の午前6時まで

第1種区域

45デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種区域

55デシベル

45デシベル

40デシベル

第3種区域

65デシベル

55デシベル

50デシベル

第4種区域

70デシベル

65デシベル

60デシベル

備考 1 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域(昭和63年北海道告示第315号)により、指定された第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域をいう。
2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
4 騒音の測定方法は、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
前 文(抄)(昭和58年3月31日告示第544号)
昭和58年5月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和59年3月29日告示第491号)
昭和59年5月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和60年3月28日告示第460号)
昭和60年5月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和61年3月31日告示第436号)
昭和61年4月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和62年3月16日告示第365号)
昭和62年4月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和63年3月10日告示第316号)
昭和63年4月1日から施行する。

カテゴリー

環境保全局循環型社会推進課のカテゴリ

cc-by

page top