新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定

     平成19年6月29日告示第471号

改正  平成28年3月29日告示第227号

改正  令和3年10月29日告示第698号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により、新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定し、平成19年7月1日から施行する。
   

地域の類型

当てはめる地域

I

新幹線鉄道の軌道中心線(トンネルの部分(トンネルの出入口からトンネルの中央部方向に150メートル以内の部分を除く。)を除く。)から、知内町から新函館北斗駅周辺までの間は両側にそれぞれ130メートル以内、新函館北斗駅周辺から札幌市までの間は両側にそれぞれ300メートル以内である地域(以下「対象地域」という。)のうち、別図に表示する地域

II

対象地域のうち、別図に表示する地域

備考 別図は省略し、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課並びに関係総合振興局及び振興局並びに関係市役所及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。
 
前文(抄)(平成28年3月29日告示第227号)
平成28年4月1日から施行する。
前文(抄)(令和3年10月29日告示第698号)
令和3年11月1日から施行する。

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