振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制基準の設定

 

 

振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制基準の設定


 

 

 

振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制基準の設定

昭和53年3月29日
告示第784号

     
改正

昭和54年3月23日告示第762号

昭和55年3月21日告示第709号

 

昭和56年3月31日告示第626号

昭和57年3月25日告示第510号

 

昭和58年3月31日告示第546号

昭和59年3月29日告示第493号

 

昭和60年3月28日告示第462号

昭和61年3月31日告示第438号

 

昭和62年3月16日告示第367号

昭和63年3月10日告示第318号

 

平成6年4月12日告示第576号

平成10年8月7日告示第1332号

 

平成13年3月23日告示第493号

平成27年5月1日告示第338号

平成18年10月13日告示第841号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動の規制基準を次のとおり定める。
特定工場等において発生する振動の規制基準
     

時間の区分

昼間

夜間

区域の区分

午前8時から

午後7時まで

午後7時から翌日の午前8時まで

第1種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

65デシベル

60デシベル

備考1 第1種区域及び第2種区域とは、昭和63年北海道告示第317号(振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動を規制する地域の指定)により、それぞれ指定された第1種区域及び第2種区域をいう。
2 区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の周囲50メートル内においては、それぞれ規制値から5デシベルを減じた値を適用するものとする。
前 文(抄)(昭和58年3月31日告示第546号)
昭和58年5月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和59年3月29日告示第493号)
昭和59年5月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和60年3月28日告示第462号)
昭和60年5月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和61年3月31日告示第438号)
昭和61年4月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和62年3月16日告示第367号)
昭和62年4月1日から施行する。
前 文(抄)(昭和63年3月10日告示第318号)
昭和63年4月1日から施行する。

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