振動規制法に基づく特定工場等・特定建設作業の振動を規制する地域の指定

 

 

振動規制法に基づく特定工場等・特定建設作業の振動を規制する地域の指定


 

 

 

振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動を規制する地域の指定
 

昭和63年3月10日 北海道告示第317号
最終改正 令和8年2月27日 北海道告示第85号

 

 昭和62年北海道告示第366号(振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動を規制する地域の指定)の全部を次のように改正し、昭和63年4月1日から施行する。
 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、当別町、松前町、福島町、七飯町、森町、八雲町、長万部町、江差町、せたな町、今金町、倶知安町、共和町、岩内町、古平町、余市町、南幌町、奈井江町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、東川町、美瑛町、上富良野町、下川町、美深町、増毛町、羽幌町、枝幸町、大空町、美幌町、斜里町、遠軽町、興部町、雄武町、洞爺湖町、壮瞥町、白老町、安平町、厚真町、むかわ町、日高町、新ひだか町、浦河町、音更町、士幌町、新得町、清水町、芽室町、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、本別町、足寄町、浦幌町、釧路町、厚岸町、標茶町、弟子屈町、白糠町、別海町及び中標津町の地域について、特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動を規制する地域として次の図のとおり指定する。
備考 この告示により指定された地域であって従前から引き続き振動規制法第3条第1項の規定により指定されていたものに係る同法第12条第3項に規定する「指定地域となつた日」は、当該地域が従前の規定により最初に指定地域となった日である。
(「次の図」は、省略し、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課並びに関係総合振興局及び振興局に備え置いて縦覧に供する。)

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